薬剤師について
- 薬剤師になるには
- 薬剤師の歴史
- 薬剤師の人口
- 薬剤師の職業
- 専門薬剤師の発展
- 薬剤師の独占業務
- 薬剤師は生涯学習
- 薬剤師の高い専門性
- 薬剤師免許の必要性
- 薬剤師であれば取得できる資格(業務)
- 薬剤師であればその資格取得に特別の考慮が払われる場合
- 薬科大学を卒業したものが取得できる資格(業務)
- ドラックストアから薬剤師が消える?
薬剤師になるためには、薬剤師国家試験に合格しなければなりません。
また、薬剤師養成の基礎となる薬学教育は、医療技術の高度化、医薬分業の進展等に伴う医薬品の安全使用
といった社会的要請を背景として、平成18年4月、教育年限が4年から6年に変更されました。
受験資格は薬剤師法によって規定され、6年制の大学で薬学に関する正規の課程を卒業した人に限定されていますので、
まず、薬学系の課程のある大学に進学することが絶対必要条件となります。
専門学校や通信教育によって薬剤師になれることはありえません。
例外として外国の薬学部を卒業して認定してもらえれば国家試験を受験できるかもしれませんが、よくわかりません。
4+2年制でも一定の要件を満たせば受験可能です。しかしこれも一般的には薬剤師になるのは難しいとされています。
確実に薬剤師になりたいのであれば、薬学部6年制に行かなくてはならないでしょう。
次のいずれかに該当する者
(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く)において、薬学の正規の課程を修めて卒業した者(平成20年3月31日までに卒業する見込みの者を含む)
(2) 外国の薬学校を卒業し、又は外国の薬剤師免許を受けた者で、厚生労働大臣が(1)に掲げる者と同等以上の学力及び技能を有すると認定したもの
※ただし経過措置として平成29年度までに薬学の4年制の課程に入学し、その後、薬学の修士課程を修了した者が、一定の要件を満たす場合には受験資格を与える。法施行期日前に大学に在学し、薬学の課程を履修している者は、4年の課程の卒業により受験資格を与える。

国家試験の内容は、薬の基礎的な知識や原理に関する基礎薬学、調製や医薬品の安全性といった、薬剤師に必要な知識や技術の基本となる医療薬学、薬事関係法の知識や薬剤師としての倫理を試す問題などです。
の計240問で合否が判定され、2日間の日程で行われます。
1日目午前に基礎薬学、午後に衛生薬学と薬事法規・制度、 2日目午前・午後に医療薬学で実施される。
合格基準は次の2つの条件を満たした者が合格とされる。
つまり足きりありです。大体156点前後で合格ラインみたいです。
9世紀前半のアラビアでは、薬剤師が薬の専門家として独立した地位を認められており、薬局も誕生していました。
東洋では古来より「薬」を扱うものは同時に「医」を扱うものとしてあり(薬師如来)としてあるように医師でもあった。
一方で、西洋では
1016年 ローマに最初の薬局、独立した専門の薬剤師と薬局が誕生し、
1240年 神聖ローマ帝国フリードリッヒ2世(神聖ローマ皇帝)によって医師が薬局を持つことを禁止した法令が交付され、これが医薬分業と薬剤師の起源とされている。
これは処方と調剤を分離し、暗殺を防止することが目的であったという説が有力であるが、
1665年 ロンドンでペスト大流行し医師は逃走、薬剤師は止まって防疫と治療に献身。
薬剤師は民衆の支持を得て、確固たる地位確立。現在においても患者の薬漬けや処方ミスの防止を目的に世界的に行われている。
欧米の薬剤師は医薬品の品質確保や適正な管理等を行い、地域社会の医薬品取り扱い責任者としてその職能が国民の支持を得ています。
また、中国医学は、戦国〜後漢時代(BC4世紀〜AD2世紀)のほぼ600年の医療経験の集積として一つの体系が形成された。
長い歴史的蓄積を持つ経験の宝庫、内科的治療を得意とし、個人医学と して発達を遂げた。
儒教の教えは人体切らず、外科未発達。中国医学は、現代の中国の中医学、及び日本の漢方に継承された。
日本では
1874年(明治7年)政府は「医制」を公布し、薬舗主(薬剤師)に調剤権を賦与した。
「医師たる者は自ら薬をひさぐことを禁ず」とされ、政府がドイツ医学に倣い医薬分業を推進しようとした。
これに伴い薬局開業には「薬舗主」試験の合格が必要となった。これが日本の薬剤師の原形である。
和漢薬主流の当時にあって、漢方医と薬種屋に期待するしかなかった新制度は、10年を経ずしてあえなく破綻。
1884年(明治17年)には、薬舗(薬局)の数不足を理由に、医薬分業の原則が実現可能の時期まで「医師の薬舗兼業」を認める訓令が出されました。
明治になり近代国家建設のため、ドイツに医療制度を学び薬剤師制度が導入されました。
日本の薬剤師制度は欧州に比べて600年以上の隔たりがありますが、医薬分業率も50%を超え国民の半数以上が薬剤師を通じ医師の処方する医薬品を手にする時代になりました。
1889年(明治22年)「薬品営業竝薬品取扱規則」(薬事法)が公布され、薬剤師の名称と職能が規定された。
しかし、一方で医師の自己調剤が認められるように規定された。
現在も薬剤師法・医師法により医師の自己調剤が一部認められており、完全な医薬分業にはなっていない。
1925年(大正14年)薬剤師の身分法である薬剤師法が公布された。
1974年、日本医師会は医薬分業を5年後に実施したいとの会の方針を表明し、国会・行政・当局もその方針に賛意を表明し、ようやく医薬分業実現への第一歩を踏みだした。
恐らくこれにより処方せん料が大幅に増額され、再び医薬分業が政府により推進されている。
日本の薬剤師は欧米のような社会的地位には達しておりませんが、わが国の事業制度や薬剤師制度の歴史からみて、まだ発展途上にあるというのが現実です。
薬剤師法では、2年ごとの年に薬剤師届出(薬剤師名簿登録番号、氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項の届出)が義務づけられている。
この届け出は、現在医師、歯科医師、薬剤師としての業務に従事していない方(無職の方等)も調査の対象となります。
また、違反した者には50万円以下の罰金刑も定められています。
薬剤師は、省令で定める2年ごとの年の12月31日現在における氏名、住所その他省令で定める事項を、当該年の翌年1月15日までに、その住所地の都道府県知事を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。

厚生労働省の「医師・歯科医師・薬剤師調査」
厚生労働省「医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」よりグラフ化
構成割合(%)は現在では男性は39%で94,794人、女性は61%で146,575人となっており、今は女性のほうが多いです。
昔は男性のほうが多かったみたいです。グラフを見ると年々増え続けていることがわかると思います。
このことは需要と供給の大きな問題となっています。別ページ参照されたし。
病院、薬局ではたらくのも多いですが、その他(製薬会社、研究所、主婦など)が多いこともこのデータからわかると思います。

厚生労働省のデータよりグラフ化
このグラフを見るとピンクの数だけ増えて、後は、あまり増加していないことがうかがえる。
この理由として、医薬分業が進んだことなどが、一因と考えられる。
薬剤師総数のうち、1992年に病院・診療所勤務の薬剤師が43,416人、薬局勤務の薬剤師が52,226人であって、差は約9000人だった。
しかし、1994年にはその差は約15,000人、1996年にはその差が20,000人と徐々に広がり、2004年にはその差が約68,000人と大きなものになった。
また、平成6年からは、「薬局」が「病院・診療所」に比べて大きく増加する傾向が続いている。
また、病院・診療所勤務の薬剤師は1996年を境に減少傾向であるデータがある。
薬剤師は、調剤、医薬品の供給その他薬事衛生をつかさどることによつて、公衆衛生の向上及び増進に寄与し、もつて国民の健康な生活を確保するものとする。
薬局、病院などでの調剤業務はもとより、製薬会社、医薬品販売業、化粧品会社の管理薬剤師、研究員など、薬剤師の活動分野は多方面にわたっています。
薬剤師の代表的な仕事は、病院や薬局で薬を管理し、医師の書いた処方せんに基づいて薬を調剤することです。
最近は、医師の処方せんを病院外の薬局で薬剤師が調剤する医薬分業体制が進んでおり、薬剤師の役割は重要性を増しています。
もちろん、薬局・薬店で市販の薬についてアドバイスしたり説明したりするのも大切な仕事です。
薬剤師は、患者への奉仕を最優先とする資質と心構えを自ら養うことによって、より良い医療環境を作り出すのが社会に対する基本的姿勢です。
また、近年では、医療の高度化・複雑化、医薬分業の急速な伸展、医薬品由来の医療事故の社会問題化など、
医療を取り巻く環境の大きな変化に伴い、国民から患者本位の医療が求められており、
医療現場において、医療人としての薬剤師に対する期待が高まっています。
また,薬剤師の業務は調剤ばかりではないことをもっともっとアピールすることが必要ではないかと思います。
もっと、病院、薬局で、患者の生活リズムにあった投与剤形や投与法を提案するなりしたら、もっと薬剤師がアピールできるのではないでしょうか?
また、せっかく薬学部で動態を学んだんだから、TDMに基づく投薬設計のような技術的なことをアピールしたほうがいいのではないかと思います。
これは、病院ではないと厳しいか…あとTDMする薬も限られるか…?
要約すると、薬剤師でしかできないような業務を、国民なり、他の職業の方に知ってもらえるように努力が必要ではないでしょうか?
まぁ、薬剤師でしか出来ないような業務が無ければ、それまでですが…
薬の情報の積極的提供や監査,処方に基づく薬剤(GE薬など…)の選択などを積極的に薬剤師が関与し、アピールする必要があると思います。
このため、より高度な能力や高い使命感、倫理観を兼ね備えた「国民から信頼される薬剤師」を養成することが必要となってきています。
現在ではがん専門薬剤師および感染制御専門薬剤師の認定申請資格が日本病院薬剤師会のほうからあるみたいです。
興味がある方は検索してみてください。
現在、次の専門領域としてHIV専門薬剤師、妊婦・授乳婦専門薬剤師などの認定のための準備に入っているようです。
専門薬剤師は各領域における薬物療法の専門家であると共に、その領域における臨床的、教育的な指導者であることが求められています。
こういった、専門薬剤師の登場は、チーム医療という視点から今後益々重要となってきますので、薬剤師は薬物療法に関する情報提供の専門家でなくてはならず、勉強が不可欠です。
感染制御専門薬剤師
がん専門薬剤師
精神科専門薬剤師
薬剤師でない者は、販売又は授与の目的で調剤してはならない。
ただし、医師若しくは歯科医師が次に掲げる場合において自己の処方せんにより自ら調剤するとき、又は獣医師が自己の処方せんにより自ら調剤するときは、この限りでない。
1.患者又は現にその看護に当たつている者が特にその医師又は歯科医師から薬剤の交付を受けることを希望する旨を申し出た場合
2.医師法(昭和23年法律第201号)第22条各号の場合又は歯科医師法(昭和23年法律第202号)第21条各号の場合
医師は、患者に対し治療上薬剤を調剤して投与する必要があると認めた場合には、患者又は現にその看護に当つている者に対して処方せんを交付しなければならない。
ただし、患者又は現にその看護に当つている者が処方せんの交付を必要としない旨を申し出た場合及び次の各号の一に該当する場合においては、この限りでない。
1.暗示的効果を期待する場合において、処方せんを交付することがその目的の達成を妨げるおそれがある場合
2.処方せんを交付することが診療又は疾病の予後について患者に不安を与え、その疾病の治療を困難にするおそれがある場合
3.病状の短時間ごとの変化に即応して薬剤を投与する場合
4.診断又は治療方法の決定していない場合
5.治療上必要な応急の措置として薬剤を投与する場合
6.安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けることができる者がいない場合
7.覚せい剤を投与する場合
8.薬剤師が乗り組んでいない船舶内において薬剤を投与する場合
一応、医師法を例に取り上げて見ましたが、例外規定は存在します。上記参照してください。
つまり、薬剤師の調剤業務は、絶対ではないということですね。医師でも、歯科医師でも調剤はできます。
しかし、本当に診療所とか、個人医院で、医師が調剤しているかといえば、していないところが多いのではないでしょうか。
医師の監督下で、事務さんなり、看護師さんなりが調剤しています。
ちなみに、調剤は看護師さんや、一般の人は販売又は授与の目的でできません。
厳密に言えば、法律違反ですが、法律が拡大解釈されているそうです。現場はそうでないと回らない?か…
これも、医薬分業が進まない要因でもある。
第19条の規定に違反した者(医師、歯科医師及び獣医師を除く。)は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
アメリカではテクニシャンという方がいて補助をしてくれますが、日本では(医師などが自ら行う場合や、患者がそれを望む場合を除き)調剤業務は薬剤師の独占業務です。
この話は、長くなるので、いつかページでも作ろうかと思います。
薬剤師が免許取得後も、生涯を通じて研修等により自己研鑽に努力しなければならないことは、医療の中で薬剤師としての独占業務を任されている以上当然の義務です。
医療の世界は毎年目覚しく進歩し、次々に新薬が出てきます。
学習なくしては薬剤師ではないのです。
死ぬまで勉強です。
薬剤師研修制度というものが、ありますので、生涯学習に努めましょう。
厚生労働大臣が定める高度の専門的知識等の基準として
1 博士の学位(外国での授与を含む)を有する者
2 次の資格を有する者
| 公認会計士 | 医師 | 薬剤師 | 歯科医師 |
| 獣医師 | 不動産鑑定士 | 弁護士 | 一級建築士 |
| 弁理士 | 税理士 | 社会保険労務士 | 技術士 |
3 次の能力試験合格者
| システムアナリスト試験 | アクチュアリー試験 |
4 次に該当する者
| 特許発明者 | 登録意匠の創作者 | 登録種苗品種の育成者 |
5 一定の学歴・実務経験を有する者で、年収1075万円以上の者 (1) 対象職種
| 農林水産業の高度専門技術者 | 鉱工業の高度専門技術者 |
| 機械・電機の高度専門技術者 | 建築・土木の高度専門技術者 |
| システムエンジニア | デザイナー |
| システムコンサルタント |
(2) 学歴・実務経験の要件
| 大学卒(専門的な知識等の専攻)+実務経験5年以上 |
| 短大・高専卒+実務経験6年以上 |
| システムコンサルタントは実務経験5年以上(学歴は問わない) |
6 国等により有する知識が優れたものと認定された者
この中に薬剤師が入っていることから国にも認められた高度専門職であることが伺えます。
厳密に言って薬剤師免許が必要な職種は、薬局、病院での調剤業務、卸の倉庫管理くらいです。
あとは薬の管理部門です。薬学生が薬局以外に多く進む、企業、CRO、SMOなどは多くの場合免許を必要としていません。
薬剤師がやるのが適性であるというだけです。
ただ免許があると企業でも薬剤師手当てなどつく可能性があります。
金額は少ないけどね。マツキヨなど多くのドラックストアは10万くらいもらえます。
基本的に薬剤師免許を取得したら上記の資格はあまり興味を引くものではないですね。
医薬品の販売制度の見直し、変更などを盛り込んだ薬事法改正案が可決、成立した。
これまで薬局・薬店には薬剤師の常駐が義務づけられていました。
改正薬事法のもとでは、処方せん調剤を行う薬局については、薬剤師の常駐が引き続き義務づけられますが、その他の店舗では、新たに導入される試験を通った「登録販売者」が医薬品を販売できるようになります。
ただし、「登録販売者」が販売する医薬品には一定の枠が設けられます。
このような販売制度を設ける背景には、一般市販薬による副作用の発生が報告されたり、薬剤師が常駐していない販売店舗が多数存在したという調査報告があるからとみられます。
とはいっても薬剤師供給過剰の時代が迫っているというのにお国はなにを考えているんだ!!
とりあえず、薬剤師の主な就職先である、ドラックストアがどうなるのか今後不安定となった。
医薬品のリスクに応じた分類(クラス分け)となります。
具体的内容は、一般市販薬(大衆薬)を3つのグループに分類します。
| クラス | 内容 | 薬品数 | 薬品例 |
|---|---|---|---|
| A | 特にリスクの高い医薬品: 薬剤師が取り扱い、 文書による情報提供が義務づけられる見通し |
30薬効群 | 塩酸アゼラスチン 塩酸テルビナフィン フマル酸ケトチフェン |
| B | 比較的リスクの高い医薬品: 薬剤師または登録販売者が取り扱い、 情報提供は努力義務とされる見通し |
773薬効群 | 塩酸アモロルフィン 塩酸ネチコナゾール 塩酸ブテナフィン |
| C | 比較的リスクの低い医薬品: 薬剤師または登録販売者が取り扱い、 情報提供は不要となる見通し |
1775薬効群 | 多すぎて書けない |
加えて、いずれの医薬品についても、顧客からの質問・相談があった場合、応答の義務が生ずるとされています。
これによって本当に薬剤師が必要なのはクラスA類だけとなり、極端に言えば大変お金のかかる薬剤師を雇ってまで、クラスA類の薬を販売するかどうかです。
ドラックストアは二極化することが噂されています。
第一類の一般用医薬品まで扱うという会社と第二類まで扱うという会社という具合です。
ドラックストアだっていちおうは商売ですからね。金銭面で言えば、金のかかる薬剤師なんて要らないんです。
法律上必要なだけですから…でも薬剤師が扱うクラスAが30薬効郡しかないなんてどうかしてます…
それと、薬の売り上げで言えば、一群の薬の売り上げというものは、全体の売り上げに比べて微々たるものみたいです。
これからはドラックストアにも薬剤師不要の大きな波が引き寄せられるかもしれません。
ほぼ独占状態であったドラックストアの就職先も危なくなるかもしれません。
もう調剤薬局しかないかな?
しかし、法改正がこうなってしまった以上どうしょうもありません。
これによって薬剤師個々の能力が一層試されるようになります。
他の薬剤師に負けないよう薬剤師の能力+α(何か資格など)ほしい所ですね。
それと、第一類医薬品には成分が追加されていますから今後品目数は増えていくことが予想されていますので、
もしかしたら、今までは医療用医薬品であったものが、スイッチOTCとなり、多くが一類の医薬品になる可能性があります。
現在では、どうなるのかは未定です。しかし、国は医療費削減のため、スイッチOTCを増やし、セルフメディケーションを進めるような方向性もあるとの事です。
このため、ドラッグストアにおける薬剤師の役割はどっちに転がるかは不明だが、従来よりも高くなることが予想される。