目 次
第1章 総則(第1条〜第7条)
第2章 基本的施策(第8条〜第16条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、近年、平塚市(以下「市」という。)においても自殺が社会問題となっている状況にかんがみ、自殺対策に関し、基本理念を定め、自殺対策を総合的に推進して、自殺の防止を図り、あわせて自殺者の親族等に対する支援の充実を図り、もって市民が健康で生きがいを持って暮らすことができる社会の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 自殺対策は、自殺が個人的な問題としてのみとらえられるべきものではなく、その背景に様々な社会的な要因があることを踏まえ、社会的な取組として実施されなければならない。
2 自殺対策は、単に精神保健的な観点からのみならず、様々な社会的な要因が関与していることを踏まえ、自殺の実態に即して実施されなければならない。
3 自殺対策は、自殺の事前予防、自殺発生の危機への対応及び自殺が発生した後又は自殺が未遂に終わった後の事後対応の各段階に応じた効果的な施策として実施されなければならない。
4 自殺対策は、市民が共に支えあう地域福祉の増進という観点を踏まえ、地域の状況に応じたきめ細かな施策として実施されなければならない。
5 自殺対策は、市、国、神奈川県、医療機関、事業主、学校、市民等の相互の密接な連携の下に実施されなければならない。
(市の責務)
第3条 市は、前条に定める基本理念にのっとり、自殺対策について、国及び神奈川県と協力しつつ、市の状況に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(事業主の責務)
第4条 事業主は、市と連携しながら、その雇用する労働者の心の健康の保持を図るために適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(市民の責務)
第5条 市民は、自殺対策について関心と理解を深めるよう努めるものとする。
(名誉及び生活の平穏への配慮)
第6条 自殺対策の実施に当たっては、自殺者及び自殺未遂者並びにそれらの者の親族等の名誉及び生活の平穏に十分に配慮し、いやしくもこれらを不当に侵害することのないようにしなければならない。
(財政上の措置等)
第7条 市は、この条例の目的を達成するため、必要な財政上の措置その他の措置を講じなければならない。
第2章 基本的施策
(調査研究の推進等)
第8条 市は、自殺の防止等に関して、調査研究を推進し、並びに情報の収集、整理、分析及び提供を行うものとする。
(市民の理解の増進)
第9条 市は、教育活動、広報活動等を通じて、自殺の防止等に関する市民の理解を深めるよう必要な施策を講ずるものとする。
(人材の養成等)
第10条 市は、自殺対策の役割を担う人材の養成及び資質の向上等に必要な施策を講ずるものとする。
(心の健康づくりの相談体制)
第11条 市は、心の健康の保持及び増進のため、職場、地域、学校等における相談体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
(精神科医療の提供体制)
第12条 市は、自殺の危険性の高い者の早期発見に努め、これらの者が必要に応じて適切な精神科医療を受けられるよう医療体制の充実に必要な施策を講ずるものとする。
(社会的な取組体制の整備)
第13条 市は、市民が抱える社会的な要因を含む様々な課題に対応できるよう、関係相談窓口の充実及び連携を図る等自殺の発生を回避するための適切な対処を行う体制の整備に必要な施策を講ずるものとする。
(自殺未遂者に対する支援)
第14条 市は、自殺未遂者が再び自殺を図ることのないよう、自殺未遂者に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
(自殺者の親族等に対する支援)
第15条 市は、自殺者又は自殺未遂者の親族等が受ける深刻な心理的影響が緩和されるよう、当該親族等に対する適切な支援を行うために必要な施策を講ずるものとする。
(自殺対策会議の設置)
第16条 市は、総合的な自殺対策を推進するため、関係行政機関、関係団体、市民等で構成する自殺対策会議を設置するものとする。
附 則
この条例は、平成20年7月1日から施行する。
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