施設利用の手順
1.利用相談の受け付け

  当施設へお電話をいただくか、直接施設へお越しください。
  支援相談員が対応、案内いたします。

2.施設利用相談

  ・介護老人保険施設の趣旨・内容の説明
  ・施設内の見学・案内
  ・利用していただく上でのサービス・注意点
    などについて説明いたします。

  施設利用希望者の方からはご本人・ご家族の状況等をお尋ねします。

3.お申し込み受け付け

  申込書類の提出をしていただきます。

  【必要書類】 申込書・状況票・健康診断書(施設指定)

4.判定会議

  月曜日から金曜日まで随時行っております。

5.利用決定の連絡

  判定会議の結果をご本人・ご家族へご連絡します。


直接施設に電話または、来所していただければ、ご案内いたします。


 申込時に用意いただく物
   特に必要な物はありませんが、
      介護保険被保険者証
      健康保険被保険者証
      老人保健法医療受給者証
      身体障害者手帳
   をお持ちでしたらご持参下さい。


介護老人保健施設を利用できる方

第1号被保険者(65才以上)で、「要支援」または「要介護」状態にある人
または
第2号被保険者(40才から64才まで)で、国が定める「特定疾病」が原因により「要支援」または「要介護」状態にある人です。


(参考)
1. 「要支援」 常時の介護は必要ないが、家事や身支度などの日常生活に支援が必要な状態
2. 「要介護」 寝たきりや痴呆などで常に介護を必要とする状態
3. 「特定疾病」 筋萎縮性側索硬化症、後縦靭帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、シャイ・ドレーガー症候群、初老期における痴呆、脊髄小脳変性症、脊柱管狭窄症、早老症、糖尿病性神経障害・同腎症・同網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病、閉塞性動脈硬化症、慢性関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症