小杉放菴研究舎の舎則(会則)
第1章 総則
第1条
この会は、「小杉放菴研究舎」(以下「研究舎」という)と称する。
第2条
研究舎は、小杉放菴に関する情報を全国に発信すると共に、放菴ファンの裾野を広げ、その功績を広く後世にわたり顕彰する。
第3条
研究舎は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
- 1.小杉放菴に関する資料調査、研究に関する情報提供。
- 2.小杉放菴に関するイベント、研究会の開催に関する情報提供。
- 3.小杉放菴に関する広報と連絡。
- 4.小杉放菴供養祭。
- 5.小杉放菴記念日光美術館の後援。
- 6.その他、本研究舎の目的を達成するために必要な事業。
第4条
研究舎の事務局は、日光市東和町2番地10に置く。
第2章 舎員(会員)
第5条
研究舎の趣旨に賛同し、別に設ける「舎員(会員)細則」に基づく、舎員(会員)規定条件を満たす者について、これを舎員(会員)とする。
第6条
研究舎の運営は、舎費(会費)・寄付金・その他の収入をもって充てる。
第3章 役員
第7条
研究舎に次の役員を置く。
- 主宰 1名
- 副主宰 1名
- 理事 若干名
- 会計 1名
- 監事 2名
2.研究舎に顧問・相談役を置くことが出来る。
第8条
理事及び監事は、総会において、舎員(会員)の中から選出する。
第9条
主宰及び副主宰並びに会計は、理事の互選による。
第10条
役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
2.役員は、任期満了後も、後任者の就任するときまで、在任する。
第11条
役員に欠員を生じたときは、次の総会で選出する。
2.前項により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。
第12条
役員の職務は次の通りとする。
- (1) 主宰は研究舎を代表し、舎務(会務)を統括する。
- (2) 副主宰は主宰を補佐し、主宰に事故ある時は、その職務を代行する。
- (3) 理事は理事会を組織し、舎務(会務)を執行する。
- (4) 会計は研究舎の経理を行う。
- (5) 監事は業務の執行及び経理を監査する。
- (6) 顧問・相談役は、理事会に出席し、参考意見を述べると共に、会の運営などの助言をする。
第4章 会議
第13条
会議は総会及び理事会とする。
第14条
総会は年1回とし、主宰が召集する。但し、主宰が必要と認めるときは、臨時総会を開催することが出来る。
第15条
総会は、次の事項を審議する。
- (1) 収支予算・決算
- (2) 事業報告
- (3) 役員の選出
- (4) その他
第5章 会計
第16条
研究舎の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
附則
この舎則(会則)に定めなき事項は、総会によって決定する。
1.この舎則(会則)は、平成16年4月1日をもって発効する。
舎員(会員)細則
(入会)
第1号
研究舎への入舎(入会)希望者は、研究舎の趣旨に賛同し、入舎(入会)申込書と会費を納入した時点で、舎員(会員)とみなす。
(舎費)
第2号
舎費(会費)は、年 2,000円とする。
(舎員資格喪失)
第3号
研究舎舎員(会員)は、以下の事項に該当した場合につき、その舎員(会員)たる資格を喪失する。
- 1.正当な理由なく半年以上会費を滞納した場合。
- 2.研究舎の名誉を著しく傷つけ、または研究舎並びに研究舎舎員(会員)に不当なる損害を与えた場合。
- 3.やむを得ぬ事由にて脱会の意を主宰に申し出、受理された場合。

