JCJ東日本支部総則
第1章 総 則
(支部の名称)
第1条 当支部はJCJ東日本支部(JCJ=ジムニークラブオブジャパン)という。
(支部事務局の所在地)
第2条 支部事務局は山形県西置賜郡小国町大字兵庫舘3-5-20、株式会社ケイ-プロダクツ内におく。
(支部の目的)
第3条
1.本支部は、JCJ本部をはじめとし全国のJCJ支部とジムニーを通じてその魅力を追求しながら会員相互の親睦を深め、これらの活動を幅広く紹介することを目的とする。
2.本支部は、上記を目的とした非営利団体である。
第2章 事 業
(事 業)
第4条 支部はその目的達成のために次の事業を行う。
1.年2回以上のイベント
2.ジムニーカーニバルの参加
3.その他適当と認められるイベントへの参加
(支部の事業年度)
第5条 支部の事業年度は毎年6月1日に始まり、翌年5月末日で終わる。
(事業計画)
第6条 支部は当該年度の事業計画を支部総会において議決し6月に行われる支部長会議で発表しなければならない。
(事業報告)
第7条 支部は当該年度の事業報告を支部総会において承認し、年度終了後7日以内に会長に提出しなければならない。
第3章 会 員
(支部の会員)
東日本に在住するJCJ会員であり、さらに支部長+役員1名以上が認めた者に限り支部会員とする。ただし、その他の地方に在住する会員でも本支部員過半数と密接な関係にあるものは、これを支部会員とすることがある。
第8条 入会は、所定の用紙に必要事項を記入し、支部長へ提出し承認を受けるものとする
第9条 脱会は、第8条に定める方法と同様に所定の用紙に必要事項を記入し、支部長へ提出、承認を受けるものとする
第4章 除 名
(支部員の除名)
第10条 下記の事柄を犯した支部員についてはいかなる理由があっても支部長の権限で除名にできる
1.支部員同士の暴力事件やもめごと
2.支部が決めたイベント等に1年以上参加がない場合
3.酒気帯び運転・飲酒運転を行うなど、社会問題につながる行為
4.飲酒運転をそそのかすなどして刑法のほう助罪や教唆容疑につながる行為
5.麻薬類、覚せい剤類等の使用
6.その他社会人として不適切な行動
第11条(支部会費)
支部会費は年1回、支部員全員から徴収し、支部運営費に充てるものとする
2.支部会費は毎年6月に支部員からそれぞれ2000円を徴収する。
ただし、マネージャー部員については徴収しない
3.支部イベント及び活動時に別途費用が発生した場合は、当日の参加者全員から徴収する
第12条(回収方法)
支部会費は、毎年6月末日までに納めなければならない
2.支部会費及び別途発生した費用は徴収の保留を一切行わないものとする
第5章 役 員
(支部役員の名称と人数)
第13条 支部に次の役員を置く。
支部長1名、副支部長1名、事務局長1名を原則とする。
(役員の選出方法)
第14条 支部総会にて支部会員の中から選抜しこれを決定する
しかし立候補があった場合、支部総会参加会員の4分の3以上多数決をもって決める。
(役員の任務)
第15条 支部長は支部を代表し、副支部長は支部長の補佐役として支部運営にあたるとともに、場合によっては、支部長の代理を務める。事務局長は支部長を補佐し会務を総括、総会の議長となる。
(役員の任期)
第16条 役員の任期は2年とする。
ただし、本人の任務継続の意思があり、これを第14条に基づき認められた場合にはその限りではない
(前支部長)
第17条 支部長であったものは前支部長と称し、支部総会以外で支部長に意見を述べることができる。また、前期支部長は幹事会にも出席して意見を述べることができる。
第6章 役員会・総会
(役員会)
第18条 支部長、副支部長および事務局長をもって構成し、過半数の出席により成立する。
(総 会)
第19条 支部総会は定時総会および臨時総会とする。
(定時総会)
第20条 定時総会は毎年5月これを開催し、事業および会計に関する報告および議事を行う。
(臨時総会)
第21条 臨時総会は必要に応じて支部長がこれを招集する。その議題および日時は少なくとも1週間前に会員に通知しなければならない。
(総会の成立)
第22条 支部総会は支部員の過半数が出席しなければ開くことはできない。ただし、支部総会に出席できない支部員は書面をもって他の支部員に 委任することができる。
(総会における議決)
第23条 総会における議決は規則の変更を除く議事については出席正員の過半数による。
(議事録、決議の報告)
第24条 支部長は支部総会、および幹事会の議事録を作成し、そのつど会員に報告しなければならない。
第6章 会 計
(支部経費)
第25条 支部の経費は支部員の交付金およびその他の収入をもってこれに充てる。
(予 算)
第26条 支部は当該年度の予算を支部総会において議決する
第7章 規則の変更
(規則変更の方法)
第27条 支部規則を変更しようとするときは支部総会を開き、出席者の4分の3以上の同意を得なければならない。
(規則変更の効力発生)
第28条 支部規則の変更は支部総会の決議後、新年度の6月1日より、その効力を発生する。
付則
この総則は2018年6月1日より実施する
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