ひな型

以下の文章は、当社が県内の先生へお送りしたパンフレットの内容となります。
あわせてコチラ(第一回セミナーの内容)もご覧ください。


平成19年1月吉日



  土地評価見直しによる「相続税還付」のご案内  



 拝啓
 時下、ますます御隆盛のことと大慶に存じます。
 以前より、「市街地農地等の相続税の適正納税のための鑑定評価」、「時価評価・減損会計対応の鑑定評価」等をご案内させていただいておりましたが、この度は広大地評価に係る相続税の還付請求のための鑑定評価業務をご案内申し上げます。
 
 相続税の土地評価につきましては、従来から実勢価格との乖離が指摘されてきたことはご案内のとおりであります。特に、いわゆる「広大地」につきましては、実勢価格との格差が問題とされてきました。
 これに対し、平成16年1月から「財産評価基本通達(24条−4)が改正され、「広大地評価」については実勢価格に近い評価が可能となりました。税務当局も「物納土地」の処理の経験によって従来の路線価方式による「広大地」評価と実勢価格の格差を実感した結果であるといわれております。正面路線価に対し最大限65%の減価率が認められるようになりました。

 しかしながら、平成16年1月1日以前に発生した相続についてはこの規定は適用されません。しかし、平成16年1月以前の相続についても不動産鑑定士による「適正な鑑定評価」があれば、「嘆願書」「請願書」による還付請求は可能であります。
 相続発生から5年10ヶ月以内であれば嘆願書や請願書を提出して、税務署長の判断で還付が認められるか否かが決まるわけです。したがって、過去5年10ヶ月以内において広大地の相続が発生し、財産評価基本通達における広大地補正率が適用されていない場合(平成16年以前の相続)は、還付額は大きいものと予想されます。
 

 当社では、市街地農地等の相続税の適正評価につきましては多くの実績を有しておりますが、この度、相続税の還付請求のための鑑定評価にあたり、以下の手順・手続きをご提案申し上げます。



 @ 当該土地の概算評価(土地登記簿、公図等により机上評価)を行います。

 A 相続税納税額との開差が大きい場合は現地調査により鑑定評価を行い、貴事務所に対し、還付額の概算額をご報告致します。

 B 税理士事務所・会計事務所様が当該税務署様に対し鑑定評価書を添付して「嘆願書」「請願書」を提出致します。

 C 「嘆願書」「請願書」の提出の結果、相続税の還付がなされた場合に限って還付額の30%を成功報酬としていただきます(成功報酬以外は手数料等を全く請求いたしません)。

 D 貴事務所様に対しては成功報酬の三分の一(10%分)を税務コンサル料としてお支払致します。


                                   
 以上の還付請求・節税等については、各先生方が十分ご承知とは存じますが、当社の持つノウハウ、実績を活用することにより一層確実に実現できるものと存じております。
 ご不明な点がございましたら当事務所までお問い合せ下さい。

敬具