鑑定評価ご利用参考例

売買の参考                              

不動産のオフバランス化を検討される時、まずその不動産の適正な価値を把握しておく必要があります。また、不動産の取得や(等価)交換をする場合にも、鑑定評価を行っておくことで、安心して取引を進めることが可能となります。

参考:特殊画地のセミナー資料はこちら
賃料関連                              

アパート等の家賃の決定にあたっては、客観的かつ合理的に判断された、誰もが納得する賃料を設定することが必要です。家賃以外にも地代、ビルの賃貸料、契約更新料、名義書換料等の設定にあたっても鑑定評価は有用です。また、借地権、借家権、区分所有権等の財産価値判定の根拠としても利用できます。


参考:借地権・底地評価のセミナー資料はこちら
減損会計                                

2000年に時価会計の導入、2006年に減損会計の導入と2つの新しい会計ルールの導入とともに、取得原価主義に基づいた日本の会計基準は、国際会計基準へと近づきつつあります。減損会計においては、減損額の測定を行うに際し、公正な評価額の把握が求められており、これに早期に対応する事が、企業価値を高めることとなると考えられます。

参考:減損会計のセミナー資料はこちら
担保評価                                         

お手持ちの不動産を担保に、こと事業資金を借り入れるときには、鑑定評価書があれば借り入れ可能額の予測ができ、物件の状況や評価額を明確に融資する側に提示することができ、迅速な融資を期待することができます。反対に、担保をとる場合には、担保不動産の評価額が明確にされていることが絶対条件ですのでこの場合にも、鑑定評価書は有用な資料となります。
現物出資                              

商法の一部改正で、現物出資の目的となる財産の価格証明の手続きが緩和され、当該財産が不動産の場合、公認会計士等の証明と不動産鑑定士の不動産鑑定評価を受けた場合は、裁判所に検査役を請求しなくてもよいことになりました。(500万円を超える不動産の現物出資は鑑定評価書が必要です)


参考:現物出資のセミナー資料はこちら
遺産分割                              

財産相続で一番問題になるのが、土地と建物などの不動産の分配です。鑑定評価を受ければ、適正な資産価値が明確になり、公平な分配をすることができます。
資産評価                               

近年急増している
M&Aや会社分割などを行うに際しては、企業価値の判定が重要となってきます。適正な企業価値の判定を行う上では、不動産の適正な価値の把握が必要不可欠であると言えます。
不動産証券化                              

改正SPC法(資産の流動化に関する法律)におけるSPC(特定目的会社)組成の際の特定資産たる不動産の評価や、改正投信法(投資信託及び投資法人に関する法律)における不動産投資ファンドの不動産取得又は譲渡等に係る不動産の鑑定評価を行っております。