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底地とは?


底地とは

 借地権がついた宅地の所有権のこと

 自己所有の建物を建てるために、地主様から土地を借りる権利を借地権と言い、この借地権がついた宅地の所有権の事を底地と言います。底地は利用上の制約を受けること、借地権者様以外の第三者に底地だけを売却することが難しいことから不完全所有権と言われています。更地などは逆に、地主様が自由に利用や転売が出来ることから完全所有権と言われています。


底地でお悩みの地主様へ

借地借家法の新法施行後の現状

 平成4年8月1日に新たに借地借家法が施行されました。これにより、定期借家契約が導入され、契約終了期限がくれば地主様に土地が返還される事となり、期限が過ぎても返還されないということがなくなりました。しかし、新法適用は平成4年8月1日以降に締結されたもののみとなり、現状では多くが旧法の借地借家法が適用されている状態です。旧法では定期借家契約が適用外はもちろんの事、借地人側を保護する立場をとっている内容が多く、地主様側からすると貸した土地が返還されないケースも少なくはなく、地主様側にとっては大変不利な状況もあり得ます。


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 底地は買い手を見つけるのが困難、管理をするのが大変等、その他にも色々なお悩みをお持ちの地主様がいらっしゃると思います。当社では、自社の専門スタッフが底地のお悩みの無料相談を承っております。底地でお悩みの地主様はぜひ、当社の無料相談をご利用ください!

 


株式会社高橋不動産鑑定事務所 不動産事業部
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