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借地権Q&Aよくある質問


借地借家法とは?
建物と土地について定めた特別な賃貸借契約の規定のことです。賃貸人に比べ立場も弱く、経済的にも不利がある借家人や借地人を保護するために、民法の規定を修正したり補った法律です。平成4年8月1日に改正されています。

借地権を売りたいがどうすればいいのでしょうか?
地主様の承諾が必要です。その際には承諾料が発生する場合もあります。
借地権の売却について詳しくはこちら

地主様が借地権売却の承諾を了解してくれない場合はありますか?
あります。地主様の承諾がなければ借地権の売却は出来ません。ただ、承諾しないことに正当性がなければ、裁判所へ申し立てをし、承認を得る事が出来ます。

建て替えや増改築は出来ますか?
地主様から承諾があれば可能です。その際は承諾料が発生する場合もあります。

借地権の更新は出来ますか?
旧法であれば可能です。それに伴い、契約時に定めた更新料が発生する場合もあります。

借地権は相続出来ますか?
可能です。相続は譲渡ではないので、地主様の承諾は必要ありません。


株式会社高橋不動産鑑定事務所 不動産事業部
TEL:024-528-2121福島市の不動産(Takakan)トップへ戻る
フリーダイヤル:0120-528-021