※ただいま、プロバイダ側の新サーバ移行にあたり、動作が不安定になっております。
上手く表示されない場合は、ブラウザの更新ボタンを何回か押してください。
製 作 : 株式会社 高橋不動産鑑定事務所 | ||||||||||||
スマートフォン版 下記の算定方法をそれぞれ選択してください。
|
○ 前提条件として、このツールは個人・個人事業主が所有する「建築物」の「時価相当額」を試算するものです。「構築物・庭木」は試算できません。
また、特定の高額設備がある場合や増改築が行われている場合は、別途当該部分の時価相当額が算定されるため、
このツールではそれらを含まないことを前提とします。
○ 試算値は東京電力プレスリリース(H25/3/29・一部4/30修正)における「別紙2」の算定方法を用い、参考資料の数値をそのまま採用したもので、
端数処理などの関係で実際と多少異なる可能性があります。したがって、このツールは参考程度にご使用ください。
○ なお、賠償額は「建物の時価相当額」に「持分割合」と「避難指示期間割合」を乗じたものとなります。
また、地震・津波により建物が損壊している場合は、程度に応じて賠償金額が減少する扱いとなっています。
持分割合は、お一人で所有であれば「1」です。避難指示期間割合は「事故発生時から避難指示の解除見込み時期(月数)」を72ヶ月で割り算した値です。
「避難指示の解除見込み時期」は、市町村ごと、区域ごとに異なります。「避難指示期間割合」は、「帰宅困難区域」については「1」ですが、
事前に解除見込み時期の決定がない場合、居住制限区域は「36/72」、避難指示解除準備区域は「24/72」を標準とする扱いです。
※ 不動産鑑定士による評価等は、東京電力による建物賠償の方式には含まれていません。
上記4方式を踏まえた東京電力による手続き以外の方法により建物の価格を求める手段としては、不動産鑑定士に評価等を依頼することが考えられます。
ただし、「解説と記入例」12Pにおいて「不動産鑑定士等へご依頼された場合の費用」は賠償の対象とならないという扱いです。
建物の評価方法が、上記4方式のみと誤解されないよう、当欄に併記してあります。
Copyright (C) All rights Reserved by 株式会社高橋不動産鑑定事務所
福島県福島市北五老内町1番3号 福島法曹ビル2階