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●是正勧告の事例
衛生管理者を選任していない。




是正勧告・事例の詳細
F社は製造業を営んでいる。今年4月1日に新卒採用者6名が入社し、労働者は総勢50名になったが、法律で定められた「衛生管理者」を選任しないまま事業を運営していた。まもなく労働基準監督署の調査でそのことが発覚、速やかに衛生管理者を選任するよう是正を言い渡された。


是正勧告書の内容


法条項等 違反事項 是正期日
労働安全衛生法
第12条
常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、衛生管理者を選任しておらず、選任報告書も提出していないこと。
○・6・11






なぜ是正勧告を受けたのか?


「衛生管理者」
とは、会社の「衛生に係る技術的事項について管理する者」(労働安全衛生法12条1項)です。すべての業種において常時50人以上の労働者を使用する事業場は衛生管理者を選任し、健康障害を防止するための業務にあたらせなければなりません。


衛生管理者は次の免許または資格を有する者から選ぶものとされています。


1.都道府県労働局長の免許を受けた者
 (第1種衛生管理者免許、第2種衛生管理者免許、
  衛生工学衛生管理者免許)
2.医師
3.歯科医師
4.労働衛生コンサルタント
5.その他、厚生労働大臣が定める者



また原則として事業場の規模に応じて、法律で決められた人数の衛生管理者を選任しなければならず、原則として専属(一部専任)の者でなければなりません。
ちなみに「専属」とは、その事業場で働く従業員から選ぶということで、外の人間を衛生管理者として選任することは原則認められないということです。
「専任」とは、その事業場の従業員で、かつ衛生管理者の職務をおもな仕事としている者をいいます。
選任しなければならない衛生管理者の人数については、以下の表で紹介します。


事業の規模(労働者数) 衛生管理者の数
専属の者 専任の者
・50人以上 200人以下の事業場
・200人超 500人以下の事業場
・500人超 1000人以下の事業場
1人以上
2人以上
3人以上
・1000人超 2000人以下の事業場
・2000人超 3000人以下の事業場
・3000人超の事業場
4人以上
5人以上
6人以上
1人以上
常時500人を超える労働者を使用する事業場で、かつ坑内労働または労基則18条各号に掲げる有害業務に常時30人以上の労働者を従事させるもの 規模に応じて
1〜6人以上
1人以上




ちなみに衛生管理者は、労働安全衛生法12条に「少なくとも毎週1回作業場を巡視し、設備、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するための必要な措置を講じなければならない」と定められています。


なお規模を判断するさいの労働者数とは、日雇労働者、パート労働者等も含めて常態として使用している人数のことをいいます。
是正勧告への対処法としては、まず所定の様式(様式第3号)に、選任した者の氏名、選任年月日、生年月日、職務などを記入して労働基準監督署長に提出します。その上で、衛生管理者を選任した旨を是正報告書に書き込み、労働基準監督署に提出すればいいでしょう。






是正報告書の書き方


是正勧告の指摘箇所
是正報告書の記載例
〔衛生管理者を選任していない〕


常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、衛生管理者を選任しておらず、選任報告書も提出していないこと。
〔是正報告書の書き方〕


衛生管理者につきましては、6月1日付で第2種衛生管理者免許を有する労務主任山本太郎を選任し、同日所轄労働基準監督署長に報告書を提出しました。報告書の写しを添えて報告いたします。







情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064