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●是正勧告の事例
産業医を選任していない。




是正勧告・事例の詳細
F社は機械部品の製造販売を行っており、従業員は50名を超えていた。しかし労働安全衛生法に基づく「産業医」を選任しておらず、しばらくは法違反のまま会社を運営していたが、調査に訪れた労働基準監督署の監督官にそれを見つけられ、是正勧告を受けることとなった。


是正勧告書の内容


法条項等 違反事項 是正期日
労働安全衛生法
第13条
常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、産業医を選任していないこと。
○・6・11






なぜ是正勧告を受けたのか?


労働安全衛生法では「業種を問わず常時使用する労働者が50人以上の事業場」については「産業医」を選任しなければならないとしています。また産業医は「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者」でなければならないとしており、具体的には医師であり、かつ厚生労働大臣が定める研修を終了した者などから選びます。


産業医は以下の職務を行わなければなりません。


1.健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持する
 ための措置に関すること
2.作業環境の維持管理に関すること
3.作業の管理に関すること
4.その他、労働者の健康管理に関すること
5.健康教育、健康相談、その他労働者の健康の保持増進を図るため
 の措置に関すること
6.衛生教育に関すること
7.労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関
 すること



また産業医は少なくとも
毎月1回作業場などを巡視し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。(労働安全衛生規則15条1項)


産業医の選任は常時使用する労働者の数が50人以上1000人未満の事業場にあっては1人以上、3000人を超える場合にあっては2人以上とされており、1000人未満の事業場については原則として専属でなくてもよいので、社外の医師と契約することができます。




なお規模を判断するさいの労働者数とは、日雇労働者、パート労働者等も含めて常態として使用している人数のことをいいます。
是正勧告への対処法としては、まず所定の様式(様式第3号)に、選任した医師の氏名、選任年月日、生年月日などを記入して労働基準監督署長に提出します。その上で、産業医を選任した旨を是正報告書に書き込み、労働基準監督署に提出すればいいでしょう。






是正報告書の書き方


是正勧告の指摘箇所
是正報告書の記載例
〔産業医を選任していない〕


常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、産業医を選任していないこと。
〔是正報告書の書き方〕


産業医の選任の件につきましては、6月1日付で○○病院の医師山本太郎を当社の産業医(嘱託)に選任し、同日所轄労働基準監督署長に報告書を提出しました。報告書の写しを添えて報告いたします。








情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064