労働基準監督署の是正勧告を対策しましょう!
>
トップページ
▼是正勧告の基礎知識
是正勧告の疑問
>
是正勧告とは?
>
労働基準監督署とは?
>
労働基準監督署の調査の種類
>
是正勧告と指導票の違い
●残業代の遡及・未払い
>
社員が労基署に訴えた
>
社員から残業代を請求された1
>
社員から残業代を請求された2
▼是正勧告と是正報告書
残業代と是正勧告
>
割増賃金を支払っていない
>
深夜の割増賃金を払っていない
>
割増賃金の計算を間違った
>
管理職に残業代を払っていない
>
許可のない残業は払わない
解雇と是正勧告
>
解雇予告をしていない
>
業務上の傷病者を解雇した
>
会社に来ない社員を解雇した
労働時間と是正勧告
>
時間外労働の協定がない
>
36協定を周知していない
>
36協定の期間が満了している
帳簿と是正勧告
>
労働者名簿を作っていない
>
賃金台帳に漏れがあった
>
賃金台帳に労働時間がない
年次有給休暇と是正勧告
>
有給休暇の申出を却下した
>
有給休暇の計算を間違えた
>
パートに有給休暇がない
就業規則と是正勧告
>
就業規則を作成していない
>
就業規則の記載が抜けていた
>
減給制裁の規定が間違っていた
安全・衛生と是正勧告
>
総括安全衛生管理者がいない
>
安全管理者を選任していない
>
衛生管理者を選任していない
>
産業医を選任していない
>
作業主任者を選任していない
健康診断と是正勧告
>
健康診断をやっていない
>
パートの健康診断を省いた
>
特殊健康診断をしなかった
▼その他
>
是正勧告の面談
>
是正勧告サポート
>
是正勧告/調査立ち会い
>
就業規則作成・変更
>
事務所(お問合わせ)
●是正勧告の事例
産業医を選任していない。
●
是正勧告・事例の詳細
F社は機械部品の製造販売を行っており、従業員は50名を超えていた。しかし労働安全衛生法に基づく「産業医」を選任しておらず、しばらくは法違反のまま会社を運営していたが、調査に訪れた労働基準監督署の監督官にそれを見つけられ、是正勧告を受けることとなった。
●
是正勧告書の内容
法条項等
違反事項
是正期日
労働安全衛生法
第13条
常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、産業医を選任していないこと。
○・6・11
●
なぜ是正勧告を受けたのか?
労働安全衛生法では「
業種を問わず常時使用する労働者が50人以上の事業場」
については
「産業医」
を選任しなければならないとしています。また産業医は
「労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えた者」
でなければならないとしており、具体的には医師であり、かつ厚生労働大臣が定める研修を終了した者などから選びます。
産業医は以下の職務を行わなければなりません。
1.健康診断の実施およびその結果に基づく労働者の健康を保持する
ための措置に関すること
2.作業環境の維持管理に関すること
3.作業の管理に関すること
4.その他、労働者の健康管理に関すること
5.健康教育、健康相談、その他労働者の健康の保持増進を図るため
の措置に関すること
6.衛生教育に関すること
7.労働者の健康障害の原因の調査および再発防止のための措置に関
すること
また産業医は少なくとも
毎月1回作業場などを巡視
し、作業方法または衛生状態に有害のおそれがあるときは、直ちに労働者の健康障害を防止するため必要な措置を講じなければなりません。(労働安全衛生規則15条1項)
産業医の選任は常時使用する労働者の数が50人以上1000人未満の事業場にあっては1人以上、3000人を超える場合にあっては2人以上とされており、
1000人未満の事業場については原則として専属でなくてもよいので、社外の医師と契約することができます。
なお規模を判断するさいの労働者数とは、日雇労働者、パート労働者等も含めて常態として使用している人数のことをいいます。
是正勧告への対処法としては、まず所定の様式(様式第3号)に、選任した医師の氏名、選任年月日、生年月日などを記入して労働基準監督署長に提出します。その上で、産業医を選任した旨を是正報告書に書き込み、労働基準監督署に提出すればいいでしょう。
●
是正報告書の書き方
是正勧告の指摘箇所
是正報告書の記載例
〔産業医を選任していない〕
常時50人以上の労働者を使用しているにもかかわらず、産業医を選任していないこと。
〔是正報告書の書き方〕
産業医の選任の件につきましては、6月1日付で○○病院の医師山本太郎を当社の産業医(嘱託)に選任し、同日所轄労働基準監督署長に報告書を提出しました。報告書の写しを添えて報告いたします。
情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064