労働基準監督署の是正勧告を対策しましょう! >トップページ
労働トラブル・是正勧告の面談 是正勧告サポート 就業規則作成・変更 事務所・お問合わせ
▼是正勧告の基礎知識
是正勧告の疑問
>是正勧告とは?
>労働基準監督署とは?
>労働基準監督署の調査の種類
>是正勧告と指導票の違い
●残業代の遡及・未払い
>
社員が労基署に訴えた
>社員から残業代を請求された1
>社員から残業代を請求された2
▼是正勧告と是正報告書
残業代と是正勧告
>割増賃金を支払っていない
>深夜の割増賃金を払っていない
>割増賃金の計算を間違った
>管理職に残業代を払っていない
>許可のない残業は払わない
解雇と是正勧告
>解雇予告をしていない
>業務上の傷病者を解雇した
>会社に来ない社員を解雇した
労働時間と是正勧告
>時間外労働の協定がない
>36協定を周知していない
>36協定の期間が満了している
帳簿と是正勧告
>労働者名簿を作っていない
>賃金台帳に漏れがあった
>賃金台帳に労働時間がない
年次有給休暇と是正勧告
>有給休暇の申出を却下した
>有給休暇の計算を間違えた
>パートに有給休暇がない
就業規則と是正勧告
>就業規則を作成していない
>就業規則の記載が抜けていた
>減給制裁の規定が間違っていた
安全・衛生と是正勧告
>総括安全衛生管理者がいない
>安全管理者を選任していない
>衛生管理者を選任していない
>産業医を選任していない
>作業主任者を選任していない
健康診断と是正勧告
>健康診断をやっていない
>パートの健康診断を省いた
>特殊健康診断をしなかった
▼その他
>是正勧告の面談
>是正勧告サポート
>是正勧告/調査立ち会い
>就業規則作成・変更

>事務所(お問合わせ)

●是正勧告の事例
作業主任者を選任していない。




是正勧告・事例の詳細
F社は特定化学物質を製造している。社員は50名、パート数名を雇用して運営しているが、労働安全衛生法に基づく「作業主任者」を選任していなかった。ある日、労働基準監督署の定期監督があり、「作業主任者を選任していないのは労働災害衛生法第14条違反!」と、是正勧告が出された。


是正勧告書の内容


法条項等 違反事項 是正期日
労働安全衛生法
第13条
特定化学物質を製造する事業場において作業主任者を選任していないこと。
即時






なぜ是正勧告を受けたのか?


労働安全衛生法14条では、高圧室内作業や特定化学物質を取り扱う作業など、一定の危険または有害な作業を行うさいは、「作業主任者」を選任しなければならないとしています。


作業主任者は危険・有害な作業に従事する労働者の指揮をとるほか、労働災害を防止するための管理を行わせるために選任するもので、次の2つのうちいずれかの資格が必要です。


1.都道府県労働局長の免許を受けた者
2.登録教習機関が行う技能講習を修了した者



作業主任者を選任しなければならない作業は、安衛令第6条に細かく定められています。その一部を紹介すると、
1.高圧室内作業
2.アセチレン溶剤装置、ガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、
 溶断、加熱の作業
3.一定の機会集材装置、運材索道の組立、解体、変更、修理の作業
4.ボイラー(小型ボイラー除く)の取扱い作業
5.一定の放射線業務に係る作業
6.木材加工用機械を5台以上有する事業場において行う当該機械作業
7.動力により駆動されるプレス機を5台以上有する事業場において行う
 当該機械による作業
8.特定化学物質を製造し、または取り扱う作業
・・・などがあります。


作業主任者は、指定された「危険または有害な作業」に従事する労働者がいる事業場は、必ず選任しなければなりません。ただし安全管理者、衛生管理者を選任したときのように、選任報告書を労働基準監督署長に提出する必要がないので、選任したときは、その者の氏名、行わせる事項を自主的に作業場の見やすい場所に掲示し、周知することが必要です。


なお本件の是正勧告における対応としては、作業主任者を直ちに選任し、選任した者の指名を書いて報告するといいでしょう。添付書類が必要な場合は、名前、生年月日、役職、資格、行わせる事項などを書いた書面を作成して是正報告書と一緒に提出しましょう。






是正報告書の書き方


是正勧告の指摘箇所
是正報告書の記載例
〔産業医を選任していない〕


特定化学物質を製造する事業場において作業主任者を選任していないこと。
〔是正報告書の書き方〕


6月1日付で当社の労働者山本太郎を、ご指摘のありました作業の作業主任者として選任しました。本人の氏名、資格等を示した書面(別紙)を用意しましたので是正報告書とともに提出いたします。








情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064