労働基準監督署の是正勧告を対策しましょう!
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●是正勧告の事例
作業主任者を選任していない。
●
是正勧告・事例の詳細
F社は特定化学物質を製造している。社員は50名、パート数名を雇用して運営しているが、労働安全衛生法に基づく「作業主任者」を選任していなかった。ある日、労働基準監督署の定期監督があり、「作業主任者を選任していないのは労働災害衛生法第14条違反!」と、是正勧告が出された。
●
是正勧告書の内容
法条項等
違反事項
是正期日
労働安全衛生法
第13条
特定化学物質を製造する事業場において作業主任者を選任していないこと。
即時
●
なぜ是正勧告を受けたのか?
労働安全衛生法14条では、高圧室内作業や特定化学物質を取り扱う作業など、一定の危険または有害な作業を行うさいは、
「作業主任者」
を選任しなければならないとしています。
作業主任者は危険・有害な作業に従事する労働者の指揮をとるほか、労働災害を防止するための管理を行わせるために選任するもので、次の2つのうちいずれかの資格が必要です。
1.都道府県労働局長の免許を受けた者
2.登録教習機関が行う技能講習を修了した者
作業主任者を選任しなければならない作業は、安衛令第6条に細かく定められています。その一部を紹介すると、
1.高圧室内作業
2.アセチレン溶剤装置、ガス集合溶接装置を用いて行う金属の溶接、
溶断、加熱の作業
3.一定の機会集材装置、運材索道の組立、解体、変更、修理の作業
4.ボイラー(小型ボイラー除く)の取扱い作業
5.一定の放射線業務に係る作業
6.木材加工用機械を5台以上有する事業場において行う当該機械作業
7.動力により駆動されるプレス機を5台以上有する事業場において行う
当該機械による作業
8.特定化学物質を製造し、または取り扱う作業
・・・などがあります。
作業主任者は、
指定された「危険または有害な作業」に従事する労働者がいる事業場は、必ず選任しなければなりません。
ただし安全管理者、衛生管理者を選任したときのように、選任報告書を労働基準監督署長に提出する必要がないので、選任したときは、その者の氏名、行わせる事項を自主的に作業場の見やすい場所に掲示し、周知することが必要です。
なお本件の是正勧告における対応としては、作業主任者を直ちに選任し、選任した者の指名を書いて報告するといいでしょう。添付書類が必要な場合は、名前、生年月日、役職、資格、行わせる事項などを書いた書面を作成して是正報告書と一緒に提出しましょう。
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是正報告書の書き方
是正勧告の指摘箇所
是正報告書の記載例
〔産業医を選任していない〕
特定化学物質を製造する事業場において作業主任者を選任していないこと。
〔是正報告書の書き方〕
6月1日付で当社の労働者山本太郎を、ご指摘のありました作業の作業主任者として選任しました。本人の氏名、資格等を示した書面(別紙)を用意しましたので是正報告書とともに提出いたします。
情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064