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●是正勧告と時間外労働
是正勧告トップの36協定違反






是正勧告の指摘でもっとも多いのが「労働時間」についての違反です。これは36協定(さぶろくきょうてい)の届出をせずに時間外労働をさせていたことが指摘数の大半を占めています。


労働基準法では「時間外労働または休日労働をさせるときは、労働者と書面による協定をし、これを労働基準監督署に届出なければならない」としています。この「書面による協定」のことを36協定と呼んでいます。


時間外労働については「割増賃金を支払えば自由に残業させられる」と思われている方が非常に多くいるのですが、36協定を届出なければ原則として残業をさせることはできません。つまり36協定を届出て、なおかつ割増賃金を支払うことで時間外労働が認められるわけです。
法定労働時間とは1日8時間(週40時間)の労働ですから、これを超えて従業員に労働させる会社は、必ず36協定を届出るようにしましょう。なお、36協定に締結する事項は法律で決まっているので、以下に書いておきます。




36協定の締結事項
【1】時間外または休日労働を必要とする具体的事由
【2】業務の種類
【3】労働者の数
【4】1日及び1日を超える一定期間について延長すること
   のできる時間または労働させることができる休日
【5】協定の有効期限




私たちからのコメント


36協定を締結するための協定届の用紙は、「時間外労働・休日労働に関する協定届」といい、最寄りの労働基準監督署でもらえます。この様式にそって内容を書いていき、労働者の過半数代表者に署名・押印をしてもらったものを届出れば手続きは終了です。36協定の有効期限は、最大1年なので、1年後にはふたたび労働者と36協定を締結し、労働基準監督署に届出る必要があります。








情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064