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●是正勧告と時間外労働
是正勧告と36協定の限度時間







会社は36協定を労働基準監督署に届出れば時間外労働をさせることができると書きましたが、36協定を届出ても際限なく時間外に働かせることができるわけではありません。時間外労働させることのできる時間には限度があるので、以下に示しました。




延長できる時間
一定期間 限度時間
1週間 15時間(14時間)
2週間 27時間(25時間)
4週間 43時間(40時間)
1カ月 45時間(42時間)
2カ月 81時間(75時間)
3カ月 120時間(110時間)
1年間 360時間(320時間)
※()内は、1年単位の変形労働時間制により労働する労働者(対象期間が
3カ月を超える者に限る)についての限度時間





このように延長時間には限度がありますが、実際はこれらの限度を超えて残業させることも多いのではないかと思います。そのような会社は、「特別条項付36協定」を締結する必要があります。これは特別の事情が生じたときに限って、さらに労働時間の延長を認めたもので、「1.特別な事情」、「2.さらに延長できる時間」を労働者と協定して届出なければなりません。




【1】特別な事情
ここでいう特別な事情とは、「臨時的なもの」に限られます。単に業務上の都合、業務上必要な場合といった理由では認められませんので注意してください。具体的には以下のようなケースがあてはまります。
・納期の切迫のため
・突発的なクレームのため
・突発的な機械トラブルに対応するため
・納期が集中し生産が間に合わないため


【2】延長できる時間
延長できる時間については、「1年のうち半分を超えないものとする」という通達が出ています。つまり特別条項付36協定で月45時間を超えて延長できるのは、1年のうち6回(6カ月)まで。たとえば1月、2月、3月、4月、5月、6月のすべての月で45時間を超える残業をさせた場合、通達でいう限度「1年に6回(6カ月)まで」を満たしてしまうので、残りの7月〜12月については特別条項付36協定で協定した時間までの延長ができなくなります。この場合、7月〜12月については、通常の限度時間である月45時間までしか残業させられません。




私たちからのコメント


以上のように「特別条項付36協定」でさらに延長できたとしても、決まり事が多く、うまく適用できない会社もあります。とくに延長できる月が1年に6回(6カ月)しか認められないというのが、時間外労働の多い会社には厳しい制限となっています。
なお、特別条項付36協定で延長できる時間に上限はありません。ただ、1カ月の時間外労働が80時間を超える場合は、過労死該当基準に該当し、万一、過重労働によって労働者が死亡することがあれば多額の損害賠償請求を受ける危険もあるので、どんな場合でも1カ月の労働時間は80時間未満にとどめるようにしましょう。







情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064