労働基準監督署の是正勧告を対策しましょう! >トップページ
労働トラブル・是正勧告の面談 是正勧告サポート 就業規則作成・変更 事務所・お問合わせ
▼是正勧告の基礎知識
是正勧告の疑問
>是正勧告とは?
>労働基準監督署とは?
>労働基準監督署の調査の種類
>是正勧告と指導票の違い
●残業代の遡及・未払い
>
社員が労基署に訴えた
>社員から残業代を請求された1
>社員から残業代を請求された2
▼是正勧告と是正報告書
残業代と是正勧告
>割増賃金を支払っていない
>深夜の割増賃金を払っていない
>割増賃金の計算を間違った
>管理職に残業代を払っていない
>許可のない残業は払わない
解雇と是正勧告
>解雇予告をしていない
>業務上の傷病者を解雇した
>会社に来ない社員を解雇した
労働時間と是正勧告
>時間外労働の協定がない
>36協定を周知していない
>36協定の期間が満了している
帳簿と是正勧告
>労働者名簿を作っていない
>賃金台帳に漏れがあった
>賃金台帳に労働時間がない
年次有給休暇と是正勧告
>有給休暇の申出を却下した
>有給休暇の計算を間違えた
>パートに有給休暇がない
就業規則と是正勧告
>就業規則を作成していない
>就業規則の記載が抜けていた
>減給制裁の規定が間違っていた
安全・衛生と是正勧告
>総括安全衛生管理者がいない
>安全管理者を選任していない
>衛生管理者を選任していない
>産業医を選任していない
>作業主任者を選任していない
健康診断と是正勧告
>健康診断をやっていない
>パートの健康診断を省いた
>特殊健康診断をしなかった
▼その他
>是正勧告の面談
>是正勧告サポート
>是正勧告/調査立ち会い
>就業規則作成・変更

>事務所(お問合わせ)

●是正勧告と時間外労働
是正勧告と残業限度時間の例外






是正勧告の指摘でもっとも多いのが「労働時間」についての違反です。これは36協定(さぶろくきょうてい)の届出をせずに時間外労働をさせていたことが指摘数の大半を占めています。


労働基準法では「時間外労働または休日労働をさせるときは、労働者と書面による協定をし、これを労働基準監督署に届出なければならない」としています。この「書面による協定」のことを36協定と呼んでいます。


時間外労働については「割増賃金を支払えば自由に残業させられる」と思われている方が非常に多くいるのですが、36協定を届出なければ原則として残業をさせることはできません。つまり36協定を届出て、なおかつ割増賃金を支払うことで時間外労働が認められるわけです。
法定労働時間とは1日8時間(週40時間)の労働ですから、これを超えて従業員に労働させる会社は、必ず36協定を届出るようにしましょう。なお、36協定に締結する事項は法律で決まっているので、以下に書いておきます。




36協定の締結事項
【1】時間外または休日労働を必要とする具体的事由
【2】業務の種類
【3】労働者の数
【4】1日及び1日を超える一定期間について延長することの
   できる時間または労働させることができる休日
【5】協定の有効期限






私たちからのコメント


36協定を締結するための協定届の用紙は、「時間外労働・休日労働に関する協定届」といい、最寄りの労働基準監督署でもらえます。この様式にそって内容を書いていき、労働者の過半数代表者に署名・押印をしてもらったものを届出れば手続きは終了です。36協定の有効期限は、最大1年なので、1年後にはふたたび労働者と36協定を締結し、労働基準監督署に届出る必要があります。







情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064