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▼是正勧告と是正報告書
残業代と是正勧告
>割増賃金を支払っていない
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解雇と是正勧告
>解雇予告をしていない
>業務上の傷病者を解雇した
>会社に来ない社員を解雇した
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>賃金台帳に漏れがあった
>賃金台帳に労働時間がない
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就業規則と是正勧告
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安全・衛生と是正勧告
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●是正勧告を受けないためには
是正勧告対策に
賃金台帳を見直そう!







労働基準監督署の調査項目で、最近増えているのが賃金台帳です。賃金台帳とは従業員に支払った賃金の記録ですが、法律ではこれを3年間保存するよう義務づけています。


すでに立ち入り調査に入られた会社はわかると思いますが、賃金台帳は定期監督などの調査で必ず見せるようにいわれる書類の一つです。この賃金台帳を調査する理由は、賃金が正確に支払われているかを確認するためですが、最近急増しているのが「賃金台帳に労働時間」が記入されていないことを理由に、是正勧告を受けてしまうケースです。


賃金台帳に労働時間が記入されていないのはそれだけで法律違反ですが、会社としての痛手は「割増賃金を逃れようとしているのではないか」と疑われてしまい、より厳しくサービス残業について調査されてしまうことです。
とくにタイムカードを使わずに出勤簿などで労働時間を管理している会社についてはチェックが厳しくなります。出勤簿で管理している場合でも、使用者は従業員の労働時間を把握し、賃金台帳に記録しておくことが大切です。






私たちからのコメント


賃金台帳の記載事項については、労働基準法108条、労働基準法施行規則54条1項に記載されています。具体的には以下のとおりです。




賃金台帳の記載事項
・賃金計算の基礎となる事項
・賃金の額
・氏名
・性別
・賃金計算期間
・労働日数
・労働時間数
・延長時間数、休日労働時間数、深夜労働時間数
・基本給、手当その他賃金の種類ごとにその額
・労使協定により賃金の一部を控除した場合は、その額

 労働基準監督署の定期調査でサービス残業に対する摘発が
 急速に伸びています。












情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064