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●是正勧告の事例
賃金台帳に漏れがあった。
●是正勧告・事例の詳細
従業員12名のM社は給与計算を社長みずからが行っていた。賃金は月給制で毎月同じ額を支払っていたので、賃金台帳には労働者の氏名と賃金総額しか記載していなかった。労働基準監督署が調査に入ったとき、「この賃金台帳は、法定の事項が入っていない」と指摘され、是正勧告を受けた。
●是正勧告書の内容
法条項等 |
違反事項 |
是正期日 |
労働基準法
第108条 |
賃金台帳に法定の事項を記載していないこと。
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○・6・11 |
●なぜ是正勧告を受けたのか?
労働者に賃金を支払ったときに必ず作成しなければならないのが「賃金台帳」です。労働基準法108条には、
「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金の支払の都度遅滞なく記入しなければならない」と書かれており、賃金台帳の作成をすべての会社に義務づけています。労働者名簿の場合、日雇い労働者については名簿の作成が免除されましたが、賃金台帳では日雇い労働者といえども省略することはできません。
賃金台帳には厚生労働省令で定める事項を書き入れなければならないとなっていますが、具体的には以下の項目がそれに当たります。
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