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●是正勧告の事例
賃金台帳に漏れがあった。




是正勧告・事例の詳細
従業員12名のM社は給与計算を社長みずからが行っていた。賃金は月給制で毎月同じ額を支払っていたので、賃金台帳には労働者の氏名と賃金総額しか記載していなかった。労働基準監督署が調査に入ったとき、「この賃金台帳は、法定の事項が入っていない」と指摘され、是正勧告を受けた。


是正勧告書の内容


法条項等 違反事項 是正期日
労働基準法
第108条
賃金台帳に法定の事項を記載していないこと。
○・6・11






なぜ是正勧告を受けたのか?


労働者に賃金を支払ったときに必ず作成しなければならないのが「賃金台帳」です。労働基準法108条には、
「使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金の支払の都度遅滞なく記入しなければならない」と書かれており、賃金台帳の作成をすべての会社に義務づけています。労働者名簿の場合、日雇い労働者については名簿の作成が免除されましたが、賃金台帳では日雇い労働者といえども省略することはできません。


賃金台帳には厚生労働省令で定める事項を書き入れなければならないとなっていますが、具体的には以下の項目がそれに当たります。


1.労働者の指名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.時間外労働、休日労働、深夜業の各労働時間数
7.基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8.賃金の一部を控除した場合はその額


以上の項目が一つでも抜けていれば、賃金台帳の記入漏れとして是正勧告を受けるので注意しましょう。なお本件の場合は、記載事項の抜けが多かったので賃金台帳の正式な様式を作り、それを是正報告書とともに提出するといいでしょう。


※法律で定められた賃金台帳の保存期間は、最後に記入した日から3年です。






是正報告書の書き方


是正勧告の指摘箇所
是正報告書の記載例
〔賃金台帳に漏れがあった〕


賃金台帳に法定の事項を記載していないこと。
〔是正報告書の書き方〕


ご指摘のありました賃金台帳につきましては、直ちに新しい様式にて記入するよう改めました。今後、弊社で採用する様式を添付しますのでご確認ください。








情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064