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●是正勧告の事例
賃金台帳に労働時間がない。




是正勧告・事例の詳細
F社では労働者に日常的に2〜3時間の残業を行わせていた。ところが賃金台帳には時間外労働の時間数を明記せず、残業代としての金額だけが書かれていた。労働時間を記入しないのは違法行為であるため、労働基準監督署では、速やかに改善するよ是正勧告を出した。


是正勧告書の内容


法条項等 違反事項 是正期日
労働基準法
第108条
賃金台帳に時間外労働の時間数が記載されていないこと。
○・6・11






なぜ是正勧告を受けたのか?


賃金台帳に労働時間を入れないことは、労働基準法108条違反となります。というのは賃金台帳には、
通常の労働時間数はもちろん、時間外労働、休日労働、深夜労働の各労働時間数を正確に入れなければならないこととなっているからです。
もう一度、厚生労働省令が定める賃金台帳の記載事項を見ておきましょう。


1.労働者の指名
2.性別
3.賃金計算期間
4.労働日数
5.労働時間数
6.時間外労働、休日労働、深夜業の各労働時間数
7.基本給、手当その他賃金の種類毎にその額
8.賃金の一部を控除した場合はその額


以上の項目に抜けがあれば、その時点で違法となりますが、とくに注意したいのが、本件で指摘された「労働時間数」です。これを記入しないことはサービス残業を隠している可能性があり、調査する監督官の視線もより厳しくなるからです。


是正勧告への対処法としては、労働時間数(残業数)を入れた賃金台帳の様式を作り、それを是正報告書に添えて労働基準監督署に提出するようにしましょう。






是正報告書の書き方


是正勧告の指摘箇所
是正報告書の記載例
〔賃金台帳に労働時間がない〕


賃金台帳に時間外労働の時間数が記載されていないこと。
〔是正報告書の書き方〕


ご指摘のありました賃金台帳につきましては、別紙のとおり時間外労働、休日労働、深夜業の時間を区別して記入できるよう改善しました。今後、この様式にて労働者の労働時間を記入するよう注意いたします。








情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064