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○病院・医院の就業規則の問題点とは
「就業規則なら持っているよ」・・・そんな病院、医院・歯科医院が増えてきました。しかし、中身を見せてもらうと、ほとんどの場合が「ひな型」という汎用型の就業規則を使っています。
これは、公的機関や民間業者が作成し、インターネットなどで公開している、いわばサンプルのようなものです。これをベースに就業規則を作成して労基署に届出ても事務的には受理されますが、後になって問題が多発しています。
というのは、こうした就業規則には、隠れた危険がひそんでいるからです。たとえば、
1.内容が大雑把で細かなルールが構築されていない。
2.守秘義務規定などリスクを回避するための機能が備わっていない。
・・・など、本来なら、なければならない規定が抜け落ちてしまっており、いざというときにきちんと対応できなくなってしまっているのです。
就業規則を作成しておきながら、「裁判で正当性が認められなかった」「残業がいっこうに減らない」「職員の勤務態度が悪い」・・・といったことが頻繁に起こるのは、こうした「ひな型」をベースに就業規則を作成していたことも一つの原因となっているのです。
○病院・医院に出回っている「ひな型就業規則」の問題点
・機密情報、個人情報の漏えいを防ぐ規定が盛り込まれていない。
・昇給やボーナスが、どの従業員にも当然にあるように書かれている。
・解雇事由が甘く、いざというとき不当解雇とされてしまうおそれがある。
・表現にあいまいなところが多く、従業員に誤解を生む。etc. |
○粗悪な就業規則が出回っている。
なぜ、多くの病院・医院が「ひな型就業規則」を手にしているのかを調べていくと、開業時に、開業支援会社からもらったという声をよく聞きます。
就業規則の作成は社会保険労務士が専門としているのに、専門外の人が作成して持ってくるというのは、ちょっと疑わしい気がします。最近は労働局が作成したサンプルを少し書きかえただけのものを「モデル就業規則」と称してインターネットで公開する業者も増えてきました。
必ずしもこうした就業規則がいけないというわけではありませんが、リスク対応という観点から見れば、やはり整備が行き届いているとはいえないでしょう。
就業規則の作成価格は、中小の医院で21万円程度(賃金規程など別規程も作成すると30万円以上)が相場です。本来、これだけのコストがかかるのに、それが極端に安い価格であった場合は、この「ひな型」に少し手を加えた程度のものにしかなっていないと一度疑ってみてもいいと思います。
○病院・医院に良い就業規則とは・・・
それでは、病院・医院にとって「良い就業規則」とは、どのようなものをいうのでしょう。ここでは5つのポイントを上げてみます。
1.抜け落ちたルールの穴を埋めていく
まずは就業規則に書かれている内容に曖昧な部分はないかをチェックするのがよいでしょう。たとえば無断欠勤をした者をどう扱うか、残業代かせぎのための時間外労働を行った者にどう対処するか・・・など、これまで曖昧にしていた部分を一つ一つ丁寧に明確化することで、労働トラブルの大半は防げます。
2.賃金関係の規定に注意する
「毎年、昇給がある」「ボーナスは一律に出る」といった規定を入れてしまったがために、後々苦しんでいる事業主をよく見ます。病院・医院でも他人事ではなく、このような規定を入れてしまうと、経営が厳しくなったときでも、一律にボーナスを与え、毎年昇給させなければならないことになってしまいます。賃金に関わる規定をつくるときは、こうしたリスクも考え、「〜の場合、昇給・ボーナスがない場合もある」といった一文を加えるなど、細心の注意を払うべきです。
3.法律を超えた規定は避ける
法律ではそこまで求めていないのに、有給休暇を必要以上に与えたり、休職期間をあまりにも長く設定してるケースを見かけます。一度、就業規則に規定してしまうと後で変更するのは「就業規則の不利益変更」にあたってしまい、変更が難しくなるので注意しましょう。もし資金に余裕があるなら、年次有給休暇を法律以上与えるのではなく、勤続5年以上の人にリフレッシュ休暇を与えたり、目標を達成した人に金一封を用意するなどしたほうが、従業員のやる気と定着につながります。
4.セキュリティ規定を充実させる
病院・医院は個人情報を扱う機関です。また技術的な情報を外に洩らされては困る機関でもあります。そういう意味でも、セキュリティ規定は充実させておかなければなりません。個人情報、機密情報を漏らした者、あるいは噂を流布して病院に被害を与えた者などに対して制裁を与えられるようになっているかなど、チェックしてみてください。
5.解雇事由をチェックする
リスクという点では、職員が起こす裁判や労働基準監督署へのかけこみも深刻です。とくに解雇については具体的な解雇事由を就業規則に示さなければ解雇が認められません。古い就業規則は、解雇事由が甘く、曖昧に書かれているものも多いので、注意しましょう。
※この他、病院・医院の就業規則は少し特殊な知識が必要です。というのは、病院・医院には医師、看護師だけでなく、薬剤師、事務員、研修医、パート、アルバイトなど、さまざまな職員が働いていることが多いからです。勤務時間の割り当ても交代制、変形労働時間制など変化に富んでいることがあり、それらをルール化するだけでも専門的な知識が求められます。それゆえ、就業規則を作成・変更するときは、信頼できる社会保険労務士を見つけることも重要なポイントとなります。
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