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社員から残業代の未払いを請求された(2)




残業代の未払いを請求するとき多くの社員は、
「残業代の未払いを支払わなければ、労働基準監督署にかけこむ」
と言ってきます。ほとんどの場合が辞めた後に手紙で請求してきます。

そして自分でつけた出退勤の記録か、または在籍中のタイムカードのコピーを添付して
「○○円支払え!」と言ってきます。

このようなときは、相手の要求を無視するのはいけません。もし労働基準監督署に出向かれれば、出頭要求書が会社に届くか、立ち入り調査によって、全従業員について「残業代の未払い」を命じられる可能性があるからです。

東京都新宿区でサービス業を営むA社も辞めた女性従業員から残業代を請求されました。この会社ではタイムカードや出勤簿を全くつけていなかったのですが、彼女は自分の手帳にそれを記していました。そして、その会社を退社した後、残業代の未払い(1年月)分100万円を請求してきたのです。


社長から
「どうにか対処してほしい。すぐに来ていただけませんか」と電話があったので、翌日、朝一番にお伺いしました。手紙の内容、残業代の計算額など、送られてきた書類から見て、後ろに法律家がついている可能性がとても高いものでした。

社長からは、
「本人が手書きで書いた記録は証拠にならないのでは」といった意見が出ましたが、

「手書きで書かれた記録も立派な証拠になってしまいます。こちらに何か記録が残っていなければ、会社側の正当性を主張するのはとても困難です」
と伝えました。

このような場合、記録を持っていたほうが圧倒的に有利です。彼女と話し合いの場を持つようすすめ、お互いが話し合った結果、当初の請求額の70%にあたる70万円の残業代を支払うこととなりました。

そして、これを機会に残業対策を講じることにしました。まず従業員全員に対して出勤簿を配布し、それをつけるようにさせました。出勤した場合は「出勤」、欠勤した場合は「欠勤」と書いてもらいます。また、残業を行う場合は上司の許可を必要とし、残業を行ったときは出勤簿の下に「残1時間」「残2時間」と書き入れてもらうようにしました。

出勤簿の導入により事務の手間が増えましたが、辞めた後で社員が勝手に手帳に書いた記録が通用しなくなりました。また、この会社では定額残業制を導入したため、月30時間分の残業代を給料に組み込むことができました。これによって1月1人あたり40時間ある残業に対して、新たに支払う残業代は10時間分でよくなりました。


 新宿区A社、社長様の言葉  


最初はどうなるかと思いましたが、無事に解決してホッとしています。残業代の未払いに対して最善のアドバイスをしていただいたことと、残業対策用の就業規則を作成していただいたことは本当に助かりました。
残業代の一部を給料に含ませてしまう方法があるなんて、専門家でないと出てこないことだと思います。おかげで当社では社員を40時間残業させても、月々1万6000円程度残業代を支払えばよくなりました。どうもありがとうございました。















情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
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