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●就業規則の基礎知識
Q労使協定とは何のことですか?







A.就業規則は社員の同意が不要ですが、
  労使協定は社員の同意を必要とします。





労使協定とは、会社と労働者の過半数代表者との間で結ぶ書面による協定のことをいいます。
就業規則が労働者の同意を得ずとも作ることができる会社のルールであるのに対し、労使協定は過半数代表者の同意がなければルール化できないという性質を持っています。労使協定の代表的なものには、時間外労働・休日労働を認めてもらう「36協定」がありますが、他にもさまざまなものがあるので下に紹介します。


・36協定(さぶろくきょうてい)
社員を法定労働時間を超えて労働させたり、法定休日に出勤させることができるよう締結する協定です。この協定を労働者の過半数代表者と締結し、労働基準監督署に届出ることで会社は時間外労働、休日労働を社員に行わせることができるようになります。社員に残業代をいくら支払っても、この協定を届出なければ時間外労働が認められないので注意してください。


・1カ月単位の変形労働時間制に関する協定
1カ月単位の変形労働時間制とは、1カ月以内の一定の期間を平均して1週間あたりの労働時間が法定労働時間を超えないようにすれば、特定の週または特定の日に法定労働時間を超えて労働させることができるというものです。
少しわかりづらいのでわかりやすく書くと、この制度を導入すると、たとえば月曜10時間、火曜5時間、水曜10時間、木曜7時間、金曜8時間といった変形した労働時間での労働者の運用が可能になり、定めた時間内(たとえば月曜の10時間)であれば割増賃金を支払う必要がなくなります。導入には労使協定を締結するか、就業規則に定めなければなりません。


・1年単位の変形労働時間制に関する協定
上の「1カ月」のときと同様に労働者を変形した労働時間で運用できる制度です。1年の中で6月、12月は忙しく、2月、8月は暇といった繁閑があり、繁忙期には相当の時間外労働を生ずる業種(スーパーや流通業)に向いています。これを導入するためには労使協定の締結が不可欠です。就業規則に記載しただけでは足りません。


・育児介護休業に関する協定
雇用期間の短い者、労働日数の少ない者などを「育児・介護休業」制度の対象から外すための協定です。これについても過半数代表者との書面による協定(労使協定)が必要です。


この他、労使協定を結ばなければならない制度はたくさんあります。以下に労使協定が必要とされるおもなルールについて記載したので、参考にしてください。


労使協定名 届出義務
時間外労働・休日労働に関する労使協定
(36協定)
○必要
賃金控除に関する労使協定 ×不要
一斉休憩に関する労使協定 ×不要
社内貯金に関する労使協定 ○必要
1カ月単位の変形労働時間制に関する労使協定 △条件による
1年単位の変形労働時間制に関する協定 ○必要
1週間単位の非定型的変形労働時間制
に関する労使協定
○必要
フレックスタイム制に関する労使協定 ×不要
事業場外労働に関する労使協定 △条件による
専門業務型裁量労働制に関する労使協定 ○必要
年次有給休暇の計画的付与に関する労使協定 ×不要
年次有給休暇の賃金に関する労使協定 ×不要
育児休業制度の適用除外者に関する労使協定 ×不要
介護休業制度の適用除外者に関する労使協定 ×不要
65歳までの継続雇用制度に関する労使協定 ×不要







労使協定は就業規則とともに会社のルールを決定する重要な書類ですので、後々にトラブルにならないよう、しっかりとした内容の協定書を作成し締結しておくことが大切です。
また就業規則と同様、労使協定を締結したときは社員に周知しなければならないので、会社の見やすい場所に掲示するなど、必ず周知するようにしましょう。







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