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●是正勧告の事例
有給休暇の申出を却下した。





是正勧告・事例の詳細
労働者山本太郎は飲食業を営むB社に入社した。それから7カ月間、一度も休みなく出社したのち、個人的な都合によって4日間の有給休暇を申し出た。しかし会社は「当社では有給休暇は1年勤務した者にしか認めていない。それに私的な理由の有給休暇の取得は無理」と、山本太郎の申し出を断った。山田太郎は労働基準監督署に相談し、是正勧告を出してもらうこととなった。




是正勧告書の内容


法条項等 違反事項 是正期日
労働基準法
第39条第1項
労働者山本太郎が年次有給休暇の取得要件を満たしているにもかかわらず、特別の理由なく付与しなかったこと。 即時






なぜ是正勧告を受けたのか?


入社から6カ月間継続勤務した山本太郎には本来10日分の年次有給休暇を取得する権利があります。それにもかかわらず、会社は山田太郎の有給休暇の請求を断りました。これが違法となり是正勧告を受ける理由となったわけです。


年次有給休暇は、労働者が自由に取得できることと、休んだ期間賃金を減らされることなく休暇に入れることを法律が保証した休暇です。その発生要件は
「雇入れの日から6カ月間継続勤務し全労働日の8割以上出社した者」であり、会社は事業の正常な運営を妨げる場合(年末の業務繁忙のときなど)以外は、労働者が請求した時季に必ず休暇を与えなければなりません。


年次有給休暇の付与日数は、勤続年数によって変わります。最初は6カ月継続勤務した時点で10日間発生し、それ以後は1年過ぎるごとに以下の日数の有給休暇が発生します。


勤続年数(月数) 付与日数
6カ月
1年6カ月
2年6カ月
3年6カ月
4年6カ月
5年6カ月
6年6カ月以上
10日
11日
12日

14日
16日
18日
20日


年次有給休暇は2年間は権利が消滅しないので、たとえば入社6カ月後に発生した10日間の年次有給休暇をまったく使わなければ、1年後(入社から1年6カ月後)に新たに発生した有給休暇11日と合わせて、21日の有給休暇を得ることになります。


以上が年次有給休暇についての基本的なルールです。本件の是正勧告はこのルールに反するということで是正が求められているので、すみやかに指摘された部分を是正し、山本太郎には本人が希望する時季に有給休暇を与えるようにしてください。




是正報告書の書き方


是正勧告の指摘箇所
是正報告書の記載例
〔有給休暇の申出を却下した〕


労働者山本太郎が年次有給休暇の取得要件を満たしているにもかかわらず、特別の理由なく付与しなかったこと。
〔是正報告書の書き方〕


ご指摘のありました山本太郎の年次有給休暇につきましては、直ちに法定の日数10日間を付与し、本人が希望した平成○年5月1日〜同年5月4日に4日間の有給休暇を取得させました。










情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
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