労働基準監督署の是正勧告を対策しましょう!
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是正勧告と指導票の違い
●残業代の遡及・未払い
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社員が労基署に訴えた
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社員から残業代を請求された1
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▼是正勧告と是正報告書
残業代と是正勧告
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割増賃金を支払っていない
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深夜の割増賃金を払っていない
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割増賃金の計算を間違った
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管理職に残業代を払っていない
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許可のない残業は払わない
解雇と是正勧告
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解雇予告をしていない
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業務上の傷病者を解雇した
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会社に来ない社員を解雇した
労働時間と是正勧告
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時間外労働の協定がない
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36協定を周知していない
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36協定の期間が満了している
帳簿と是正勧告
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労働者名簿を作っていない
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賃金台帳に漏れがあった
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賃金台帳に労働時間がない
年次有給休暇と是正勧告
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有給休暇の申出を却下した
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有給休暇の計算を間違えた
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パートに有給休暇がない
就業規則と是正勧告
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就業規則を作成していない
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就業規則の記載が抜けていた
>
減給制裁の規定が間違っていた
安全・衛生と是正勧告
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総括安全衛生管理者がいない
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安全管理者を選任していない
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衛生管理者を選任していない
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産業医を選任していない
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作業主任者を選任していない
健康診断と是正勧告
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健康診断をやっていない
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パートの健康診断を省いた
>
特殊健康診断をしなかった
▼その他
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是正勧告の面談
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是正勧告サポート
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是正勧告/調査立ち会い
>
就業規則作成・変更
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事務所(お問合わせ)
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法律に抵触しない方法で解決策を提示させていただきます。
■
未払い賃金の対処法
■
トラブルを起こした社員への対応
■
労働時間の改善
■
残業代の計算方法
■
是正報告書の書き方
■
雇用契約書の内容チェック
・・・など、
この機会に聞いておきたいことは、
どんなことでもご質問ください。
面談の時間内ではありますが、できる限りの対応をさせていただきます。さらに近々、社員と未払い残業代について和解することが決まっているお客様には、後日、和解契約書の見本をワードの添付ファイルでお送りするなどのサービスもさせていただいております。
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ます。 料金は上記と同様ですので、必要な場合はお気軽にご用命ください。
※面談の結果、就業規則の作成や是正勧告のフルサポートのご依頼をいただいた
場合は、面談料はそれらの代行費用の内金とさせていただきますので、面談料は
かかりません。
お申込みはメールでお願いします。メールをいただきましたら1労働日
以内に面談日時やトラブルの状況を確認させていただくための質問メ
ールを返信させていただきます。
※対処にお急ぎの方はお電話でお申し込みください。
情報提供:是正勧告対応室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
東京都渋谷区渋谷3−6−2エクラート渋谷ビル8階 TEL03-5766-4064