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●就業規則と労働基準法
1日8時間が労働時間の限度
就業規則を作成するとき、会社が決めなければならない内容に「所定労働時間」があります。所定労働時間とは、社員を働かせる労働時間のことです。経営者としては自由に労働時間を決めて会社の業績をアップさせたいところですが、労働時間については次のような法律上の制約がありますので、その枠内で決める必要があります。
●法定労働時間に関する条文
(労働基準法32条1項)
「使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない」
(労働基準法32条2項)
「使用者は1週間の各日については労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて労働させてはならない」
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以上のように法律では、1日8時間、週40時間を超える労働を認めていません。この1日8時間、週40時間の制限のことを「法定労働時間」と呼んでいます。この法定労働時間を超える労働については、時間外労働となり、割増手当を支払う義務が生じてしまうのです。
●就業規則ではどう書くか
就業規則で所定労働時間を書くときは、法定労働時間内でおさめる必要があります。1日でいえば8時間までが最大ですから、所定労働時間は1日8時間とするのがふつうです。会社によっては所定労働時間を7時間とか7時間30分としているところもありますが、将来、取引先との関係などから所定労働時間を8時間に増やさなければならなくなったとき、一度、7時間と定めてしまった所定労働時間を8時間にするのは、「就業規則の不利益変更」にあたる可能性が出てしまうので、特に理由がなければ最初は8時間と定めることをおすすめします。
また所定労働時間を書くときは突然の事故や業務の都合などに柔軟に対応できるよう始業・終業時刻の変更ができるよう定めておくことも大切です。
●就業規則の規定例
第○条(始業・終業)
1.所定労働時間は休憩時間を除き1日について8時間、1週間に
ついては40時間とする。
2.始業および終業の時刻は、次のとおりとする。
始業時刻 午前9時00分
終業時刻 午後6時00分
3.前項で定めた始業、終業の時刻は、業務の都合または交通機関
のストライキ等により、変更することができる。この場合、休憩
時間も変更することがある。
| 結論 |
就業規則に定められる所定労働時間は、
1日8時間、週40時間までと決まっています。 |
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