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●就業規則と労働基準法
育児・介護休業規定の記載例
就業規則を作成するとき、育児・介護休業については別規程として詳しく内容を記すのがふつうです。ただ、育児・介護休業についての内容を就業規則の本則に組み込みたいという人は、次の規定例を参考にして書くといいでしょう。
なお育児・介護休業については、労働基準法ではなく、「育児・介護休業法」にもとづいて内容を作成していきます。
就業規則の規定例1
第○条(育児休業等)
1.生後満1歳未満の子を養育する社員が育児のため休暇を申し出た
場合、会社は、子が満1歳に達するまでを限度として本人の希望
する期間の育児休業を与える。
2.生後満3歳未満の子を養育する社員が育児のため就業時間の短縮
を申し出た場合、会社は、短時間勤務等の措置を与える。
3.第1項の対象社員が、育児・介護休業法等に定める条件を満たし
た場合は子が1歳6カ月に達するまで、育児休業を延長することが
できる。
4.小学校就学の始期に達するまでの子を養育する社員が、育児・介
護休業法等に定める条件を満たし、対象となる子の看護を申し出た
場合は、会社は、1年に5日を限度として看護休暇を与える。
5.育児休業、育児短時間勤務および看護休暇の対象社員、対象とな
る子、手続き等、必要な事項については、育児・介護休業法等の定
めるところによる。
6.育児休業および育児短時間勤務等により勤務しなかった日、時間
については無給とする。
就業規則の規定例2
第○条(介護休業等)
1.要介護状態にある家族を介護するため社員が休暇を申し出た場合
には、会社は、対象家族1人につき、通算93日を限度として介護休
業を与える。
2.要介護状態にある家族を介護するため社員が就業時間の短縮を申
し出た場合には、会社は、対象家族1人につき、通算93日を限度と
して短時間勤務の措置を与える。
3.同一家族について、社員が介護休業および介護短時間勤務の両方
の取得を申し出たときは、介護休業および介護短時間勤務とをあわ
せて93日を限度とする。
3.介護休業および介護短時間勤務の対象家族、対象社員、手続き
等、必要な事項については、育児・介護休業法等に定めるところ
による。
4.介護休業および介護短時間勤務等により勤務しなかった日、時間
については無給とする。
○私たちからのコメント
社員が子を育児したり、家族を介護をするために申し出た場合は、会社は育児・介護休業法にもとづき、一定の休みや短時間勤務などの措置を与えなければなりません。
しかし育児や介護によって休んだ日や働かなかった時間について賃金を支払うかどうかは会社の自由ですので、上の規定例では「無給」としておきました。もちろん賃金を支払ってもかまわないので、会社の資金力などを考え、有給とするか無給とするかを決めるといいでしょう。
| 結論 |
育児・介護休業についての規定を就業規則に
入れ込むときは以上の記載例を参考に! |
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