| 第15条 |
遅刻、早退、欠勤の規定を作るうえで大事なのは「事前報告を徹底」することです。貴社の条文にも、これについては触れていますが、これだけでは足りません。
たとえば突然の病気で事前許可が受けられないときでも、その日の始業時刻までに必ず電話させるよう定め、事後報告をできるかぎり認めないようにしましょう(右2〜3参照)。
正当な理由なく、事前の届出をしなかった者には、始末書をとらせ、その分の賃金を給与から引くことも可能です。
また遅刻、早退、欠勤が正当であったかどうかを確認するために、事由書・証明書の提出を求めることができるようにしておきましょう(貴社の就業規則では4日以上の病気欠勤のときにしか証明書がとれません)。これについては4に書きました。 |
第15条(遅刻、早退、欠勤)
1 従業員が、遅刻、早退または欠
勤しようとするときは、所属長
の許可を受けなければならな
い。ただし、やむを得ない事由
により事前に許可を得られない
ときは、事後すみやかに届出な
ければならない。
2 事前の許可なく遅刻または欠勤
するときは、始業時刻までに必
ず電話で遅刻または欠勤する旨
を所属長に伝えること。
3 正当な理由なく、事前の届出を
せず、しかも当日の始業時刻ま
でに電話連絡せずに遅刻または
欠勤したときは無断遅刻、無断
欠勤とし、懲戒に処するものと
する。
4 遅刻、早退または欠勤について
それが正当なものであったかど
うかを確認するため会社は、事
由書・証明書を提出させること
がある。また傷病欠勤が4日以
上におよんだ場合は、医師の診
断書の提出を求めるものとす
る。
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