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●就業規則と社員トラブル事例
試用期間中に長期休まれた。





−社員トラブルの事例−
営業部に社員1名を雇い入れたのですが、入社後すぐに病気療養という理由から1カ月休まれてしまいました。試用期間がすぎたのですが、本人の能力がまだつかみきれず、本採用していいか困っています。




試用期間とは?
試用期間とは、会社が社員の勤務態度や能力、人間性などを確認し、本採用するかどうかを判断する期間です。しかし上の事例のように、社員の適格性の判断が十分に行えない場合があります。このようなときは就業規則の規定をもとに「試用期間を延長」することができます。




試用期間の延長と就業規則
試用期間は原則として入社時に社員に言い渡した期間でなければなりませんが、就業規則に「試用期間の延長」についての記載があれば、延長することが可能になります。
ただ就業規則に記載があったとしても、会社の都合だけで延長することはできません。上の事例のように「本人の長期休暇により十分に判断時間がえられなかった」など、合理的な理由があった場合のみ認められます。試用期間の延長における就業規則の記載については、以下に示しましたので参考にしてみてください。


第8条(試用期間)
1 新たに採用された者は入社日から3カ月間を試用期間とする。
2 試用期間中に従業員としての適否が判断できないときは、3カ月
  の範囲内で期間を定め、さらに延長することができる。この場合、
  2週間前に本人に通知する。


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情報提供:就業規則作成・変更室、社会保険労務士むさしの事務所
(全国社会保険労務士会連合会、東京都社会保険労務士会会員)
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