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●就業規則とトラブル事例
退職後の守秘義務違反。




−社員トラブルの事例−
新商品を発売する前だというのに、競合会社がすでに当社の新商品の情報を入手していました。社内的な調査をした結果、数カ月前に退職した社員が、退社後に情報を洩らしていたよう。今後、このようなことが起こらないよう対処できないでしょうか。




機密情報を保護する方法
会社の機密情報については、その重要性を社員に認識してもらうために、服務規律の他に別項目を設けて規定しておきましょう。そのさい「従業員は、在職中はもちろん退職後においても、職務上知り得た情報を社外に洩らしてはならない」と規定しておくことです。以下の記載例を参考にしてください。


第18条(機密情報の保護)
1 従業員は、在職中はもちろん退職後においても、職務上知り得た次の
  機密情報を社外に洩らしてはならない。
(1)営業に関する情報
(2)技術に関する情報
(3)生産に関する情報
(4)販売に関する情報
(5)個人情報
(6)以上の他、会社の事業上の秘密、ノウハウ、人事情報など会社に不
   利益を与える情報


以上のように就業規則に「機密情報の保護」を規定するときは、どのようなものが機密情報といえるのかを、できるだけ具体的に項目をあげて書くのがポイントです。これに加え、「機密情報は許可なく複写してはならないこと」「情報の入った資料は持ち出してはならないこと」などを規定しておくと、さらに情報流出を抑える効果が高まります。




守秘義務誓約書を求める
個人情報などを扱う会社は、就業規則に「機密情報の保護」の規定を設けるとともに、必要な社員と「守秘義務誓約書」を取り交わすようにします。誓約書の内容は「私は、貴社を退職してからも、業務上知り得た技術上、営業上の有用な情報、個人を識別できる情報を他に洩らしません。もし、これに違反した場合は、退職金の返還または損害賠償を請求されても異議はございません」といった内容にします。こうすることで現在はもちろん退社後においても情報の流出が抑えられるだけでなく、万一のときに損害賠償請求がしやすくなります。

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