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就業規則で「残業」を削減
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>交替制(シフト制)を導入する
>残業単価を減らす
>残業を申告制にする

>タイムカード規定を設ける
>残業時間内に休憩を設ける
>ノー残業デーを設ける
>休日の振替えを導入する

就業規則で労働時間活用1
>1カ月単位の変形労働時間制
>1年単位の変形労働時間制
就業規則で労働時間活用2

>事業場外みなし労働時間制
>専門業務型裁量労働制
>企画業務型裁量労働制
>フレックスタイム制

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会社を圧迫する残業代を、合法的に減らすのが「残業代対策」です。社員にとっては就業規則や制度において不利益な変更となるため、一人一人に必ず理解を求めなければなりません。制度を導入すれば大きな経費削減につながります。


定額残業制を導入する


残業代対策に最も効果のある方法の一つが「定額残業制度」です。
これは普段の給料の中に30時間分の残業代を入れ込んでしまうというもので、
導入すれば、30時間分の割増賃金は給料に含まれていることとなり、残業が30時間を超えたときにだけ割増手当を支払えばよくなります。


残業代対策としては非常に効果の大きい方法ですが、社員の合意を得なければならないなど諸手続きがあるので、まずは制度を理解したうえで導入するかどうかを検討してみるといいでしょう。
                ⇒⇒⇒詳しくはこちらをご覧ください。



年俸制を導入する

社員の給料を、たとえば年俸500万円とし、500万円の中に月々30時間分の残業代を含めてしまいます(上の定額残業制と同じ考え方です)。これにより月30時間分は普段の給料で処理することができるようになり、30時間を超えた分だけ新たに残業代を支払えばよくなります。なお年俸制は社員の評価基準をきちんと定めれば、評価の低い者には昇給させないなどの措置をとることも可能です。
               ⇒⇒⇒詳細は上の定額残業制と同じです。



交替制(シフト制)を検討してみる

たとえば24時間稼働している工場などは交代制(シフト制)をうまく利用しましょう。8時間を超える時間外労働は、1.25倍の割増賃金が必要となるので損です。交代制で一人一人の労働時間を8時間以内に抑えれば無駄な出費をなくすことができます。
                ⇒⇒⇒詳しくはこちらをご覧ください。



残業単価を減らす

就業規則の「休日の項目」にある夏季休暇や年末年始休暇を、「休暇の項目」に移動させます。こうすることで割増賃金の計算上の単価が下がり、残業代が減らせます。
                ⇒⇒⇒詳しくはこちらをご覧ください。



残業を申告制にする

時間外労働をする社員には、申請書(許可書)を提出させるようにし、申請書を提出しないときは残業を認めないこととします。こうすることで社員が際限なく残業することを抑えることができます。
                ⇒⇒⇒詳しくはこちらをご覧ください。



タイムカード規定を設ける

残業でないにもかかわらず会社に残り、タイムカードの打刻が遅れた場合は、タイムカードを本人に修正させるといった規定を就業規則に盛り込みます。
                ⇒⇒⇒詳しくはこちらをご覧ください。



残業時間内に休憩を設ける

残業1時間につき10分、2時間につき20分といった具合に、残業をした者に休憩をとらせるように就業規則に規定します。休憩している時間については残業代を支払う必要はありません。
                ⇒⇒⇒詳しくはこちらをご覧ください。



ノー残業デーを設ける

毎月1度か2度「ノー残業デー」を設け、所定労働時間内に仕事を終えるようにします。こうすると、たとえば1日3時間の残業をしている50人の会社があったとき、月に2日「ノー残業デー」を設けるだけで、3時間×50人×2日=300時間も残業代が節約できます。
                ⇒⇒⇒詳しくはこちらをご覧ください。



休日の振替えを導入する

休日労働は1.35倍の割増賃金が必要ですから、原則として休日に出社することを禁じます。ただ、やむを得ず休日に労働させるときは、「振替休日」の制度を利用して、他の日に休みを与えましょう。そうすれば休日に労働させても割増賃金を支払う必要はありません。
                ⇒⇒⇒詳しくはこちらをご覧ください。


1カ月単位の変形労働時間制を導入する

1カ月単位の変形労働時間制を就業規則に規定すれば、月曜は6時間、火曜は7時間、水曜は10時間と労働時間を変形させて働かせることができるようになります。これを導入した場合、たとえば10時間と設定した日に10時間労働させても残業にはなりません。10時間を超えた分だけ残業代を支払えばよくなります。
                ⇒⇒⇒詳しくはこちらをご覧ください。



1年単位の変形労働時間制を導入する

1年単位の変形労働時間制も1カ月単位の変形労働時間制と同じです。ある日は6時間、ある日は10時間と社員のスケジュールを上手く組むことで、法定労働時間(1日8時間)を超えて労働させても、必ずしも残業代を支払わなくてもよくなります。
                ⇒⇒⇒詳しくはこちらをご覧ください。



事業場外みなし労働時間制を導入する

営業マンが多くいる会社は「みなし労働時間制」を就業規則に規定しましょう。外で8時間以上労働しても、通常より少なく労働時間を算定することができるようになります。
                ⇒⇒⇒詳しくはこちらをご覧ください。



専門業務型裁量労働制を導入する

デザイナーやプログラマーなど一定の業種(現在19業種)に導入できる制度です。労働時間の管理を本人にゆだねることで、どんなに労働させても残業代の支払いが不要になります。
                ⇒⇒⇒詳しくはこちらをご覧ください。



企画業務型裁量労働制を導入する

事業運営に関する企画・立案等を行う業務に導入できる制度です。労働時間の管理を本人にゆだねることで、どんなに労働させても残業代の支払いが不要になります。
                ⇒⇒⇒詳しくはこちらをご覧ください。



フレックスタイム制を導入する

社員が自由に労働時間を決めて働ける制度です。運用の仕方によっては時間外労働を抑え、残業代を減らすことができます。
                ⇒⇒⇒詳しくはこちらをご覧ください。








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