|
|
|
●就業規則で残業対策する方法
休日の振替えを導入する。
従業員を法定休日に出勤させた場合、会社は時間外労働よりもさらに高い1.35倍の賃金を支払わなければなりません。そのため多くの会社が原則として「休日勤務」を禁止しています。しかし、業務の都合上、どうしても休日に労働させなくてはならない理由が出てくるものです。こういうときは、事前に休日を振替える旨を本人に伝え、振替える日を指定して休日を入れ替えれば、休日に労働させても割増賃金を支払う必要がなくなります。
●振替休日の導入のしかた
以上のように休日の振替えを使うときは、就業規則に「業務の都合上必要なときは休日を振替える」旨の規定を書いておく必要があります。そのうえで振替えを命じる社員に、前日までに振替えるべき日を特定して伝えます。こうすることで休日と労働日の入れ替えが成立し、割増賃金の支払いが必要なくなります。
このとき注意したいのは、振替えるべき日を同一週内に指定することです。他の週に指定すると、週の労働時間が法定労働時間(40時間)を超えてしまい、結局、割増賃金を支払わなければならなくなるからです。休日を振替えるさいの条件を整理すると、まず就業規則に休日の振替えについて規定しておく、そのうえで前日までに労働者に振替える日を指定する、この2つがポイントです。
●代休の導入のしかた
休日の振替えに対して、代休という制度があります。これは休日出勤させた社員に、その代償として休日を与えることをいいます。
休日の振替えと違うのは、事前に振替日を指定するのではなく、休日労働させた後から指定して休日を与えることです。この場合は休日に労働したという事実は消えないので割増賃金の支払いが必要になります。
ただし代休を与えた場合は、欠勤のときと同じように1日分の賃金をカットすることができます。
具体的に数字を出して説明すると以下のようになります。
●従業員の1日あたりの賃金が1万円だった場合
休日出勤・・・1万円×1.35=1万3500円を支払う
代休・・・・・1万円分をカットできる。 |
つまり代休の場合は、1万3500円分をカットできるのではなく、従業員の1日あたりの賃金である1万円をカットできることになります。差額である3500円(割増分)の支払いは必要です。
こう見ると振替日を事前告知して休みをとらせる「休日の振替え」のほうが、代休より金額的にお得です。休日に労働させるときは、できるだけ事前告知をして休日を振替えるようにしましょう。
|