熊谷市野球連盟
熊 谷 市 野 球 連 盟 規 約
昭和54年1月 改正
平成12年3月 改正
令和 4年3月 改正
第 1 章 名称及び事務所
第 1 条 本連盟は熊谷市野球連盟(埼玉県野球連盟熊谷支部)と称し、事務所は会長が定め
る。
第 2 章 目的及び事業
第 2 条 本連盟はアマチュア・スポーツとして正しい野球を市民全般に普及して、その健全な発
展を図ると共に会員相互の親睦を図り明朗な都市建設に寄与することを以って目的と
する。
第 3 条 本連盟は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
1.各種野球大会、講習会の開催
2.野球に関する研究調査並びに建議
3.野球の宣伝啓発並びに指導奨励
4.野球施設設備等の充実整備
5.その他本連盟の目標達成に必要な事項
第 3 章 会 員
第 4 条 本連盟の会員は正会員と名誉会員とする。
第 5 条 正会員は登録チーム並びに審判員とし、次の条件を具備しなければならない。
社会人チームは、職業野球競技者及び学生生徒(夜学生であって昼間一定の職業に
従事するものを除く)を除くもので編成し、次の何れか一つに該当するものをいう。
1.職域チーム 本市内の官公庁、銀行、会社,商店、工場等で同一職場に勤務
する者によって編成するチーム。
2.地域チーム 本市内に居住又は勤務を有する者によって編成するチーム。
3.学生チーム 専修学校生、各種学生及び大学生、高校生は同一学校、又は個
人で一般チームに登録することができる。但し学校単位で編成す
る場合は学校名は使用せずクラブ名とする。
4.連盟認可チーム 1.2.3の他、会長が認可したチーム。
第 6 条 正会員のチームは監督・主将を含めて20名以内の競技者で編成し、代表者は市内在
住者に限る。
第 7 条 本連盟の目的及び事業を賛助する者をもって名誉会員とする。
第 4 章 組 織
第 8 条 本連盟は運営上次の組織を設ける。
1.総務部 2.会計部
3.審判・運営部 4.会長が必要と認める部
第 9 条 前条の各部門に部長1名。副部長若干名、部員若干名を置き各部門の細則は理事会
において別に定める。運営上必要あるときは加盟チームをブロック別に編成する。
第 5 章 加盟及び脱退
第10条 正会員となるチームは、連盟の定める登録申込書(3通)及び会費を本連盟に提出す
る。連盟はその資格を審査しなければならない。
第11条 前条の申込みを受理した場合は直ちに会員名簿に登録手続きを行わなければならな
い。登録の完了と共に申込者は本連盟会員の資格を取得する。
第12条 会員は、その登録事項に異動を生じた時は、連盟にその旨届け出なければならない。
第13条 会員の登録は毎年更新し、更新手続き完了と共にその年度の会員資格を取得する。
第14条 会員は、次の事項の一つに該当する時はその資格を失う。
1.第5条に定める条件を具備しなくて連盟が不適格と認めたとき。
2.自ら脱退の意志を表明したとき。
3.除名の処置をとられたとき。
第 6 章 役 員
第15条 本連盟に次の役員を置く。
会 長 1名 副 会 長
若干名
理 事 長 1名 副理事長 若干名
常務理事 若干名 理 事 若干名
幹 事 若干名 監 事 2名
第16条 会長及び副会長は総会で選出する。
会長は本連盟を代表し会務を統轄し会議の議長となる。
副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
第17条 理事は総会において選出する。
但し必要あるときは会長が委嘱することができる。
理事は理事会を構成し、総会の議決により会務を掌理する。
第18条 理事は互選により理事長1名、副理事長、常務理事若干名を選出する。
第19条 理事長は理事会を代表し会務を執行する。理事長は会長、副会長に事故あるときは、
その職務を代行する。
理事長事故あるときは、その指定した副理事長が代理する。理事長は緊急を要する事項
で理事会にはかる暇のないときはこれを執行することができる。
常務理事は理事長を補佐する。
第20条 監事は総会で選出する。監事は会計を監査する。
第21条 幹事は理事会の決議により会長が委嘱する。幹事は会務に従事する。
第22条 本連盟に顧問、参与を置くことができる。
第23条 役員の任期は2ケ年とする。但し再任は妨げない。
補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。役員の任期が満了しても後任者
が就任するまでその職務を行う。
第 7 章 会 議
第24条 総会は会長が招集して次ぎの事項を附議決定する。
1.予算及び事業計画の件 2.事業及び決算報告の件
3.役員選出の件 4.その他重要事項
第25条 総会はチーム代表者の半数以上出席しなければ開会することはできない。
第26条 総会の議事はチーム代表者の過半数をもって決する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
第27条 理事会又は常務理事会は理事長が招集して総会から委任された事項その他を審議する。
理事会及び常務理事会には、会長、副会長、役員も出席することとする。
第28条 理事会は理事の半数以上、常務理事会は常務理事の3分の2以上の出席がないと開会が
できない。
第29条 理事会及び常務理事会の議事は、出席理事及び常務理事の過半数を持って決する。
可否同数の場合は議長がこれを決する。
第 8 章 会 計
第30条 会員は連盟の定める会費を納入する。
第31条 連盟は前条の会費中より別に定める金額を埼玉県野球連盟に納入する。
第32条 本連盟の経費は会費、補助金、寄附金、その他の収入で支弁する。
第33条 本連盟に金品の寄付申し込みのあった場合は理事会にはかり受理する。
第34条 本連盟に次の帳簿を常置する。
1.金銭出納簿 2.会費徴収簿
2.役員名簿及び会員名簿 3.寄附目録
第35条 本連盟の会計年度は、毎年1月1日に始まり12月31日に終る。
第 9 章 規 律
第36条 1.正会員たるチームは、他の連盟に加入することはできない。
2.チームの構成員は、一つのチーム以外に加入することはできない。
第37条 正会員たるチーム及びその構成員は本連盟の主催、後援又は承認の野球大会でなけ
れば出場することはできない。
第38条 正会員たるチーム及び構成員が本規約並びに附属規程に違反することはできない。
第39条 正会員たるチーム及びその構成員が前3条に違反したときは役員会において除名或い
は大会への出場停止その他の処分をすることができる。
第 10 章 附 則
第40条 学童野球育成のための少年野球部門を置き、別に規約を設け指導する。
第41条 連盟の規約の施行について必要な事項の細則は理事会が別に定める。
連盟は試合中の事故等については責任を持たない。
第42条 各チームは連盟指定のスポーツ保険に全員加入しなければならない。
第43条 連盟関係の慶弔については、常務理事会の申し合わせにて定める。
連盟役員の家族の弔慰に対しては、花輪をおくることとする。
連盟役員の病気の場合は、見舞金をおくることとする。