裁判員の買収(鶴見大学)


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Posted by 倉西先生 on 2010/01/08 20:20:39:

    質問
    ・裁判員制度では、買収されたりしないのですが?
    ・権力者が裁かれる場合、裏で金銭的な八百長が行われる可能性も否定できないのではないですか。

    回答
     裁判員法の第百六条には、請託罪が定められており、「法令の定める手続により行う場合を除き、裁判員又は補充裁判員に対し、その職務に関し、請託をした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。」とあります。つまり、金銭の授受に拘わらず、原告・被告のどちら側に有利であれ、裁判員に対して、特定の判決を依頼した人は、罰せられることになっています。この条文が、買収や八百長に対する抑止力となっているのです。
     


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