国連の権限(鶴見大学)


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Posted by 倉西先生 on 2007/05/19 12:55:58:

    質問
     国際社会において国際連合はどこまで権限があるのですか?

    回答
     国連憲章には、その目的として、第一に「国際の平和及び安全を維持すること」を掲げています。そうして、この目的のために設置されている機関が、安全保障理事会です。この安全保障理事会には、1)紛争の平和的解決、2)平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動、3)地域的取極(地域的な紛争)および4)国際信託統治制度に関する権限が付与されています。いわば、国際紛争や国際問題を一手に引き受けているようにも見えるのですが、実際に、安全保障理事会のおいて、これらすべての問題が解決できるわけではありません。それは、常任理事国の拒否権制度のみならず、採決をとることによって国連自体が崩壊する可能性を持つからです。ですから、国連は、大きな権限を持ちながらも、その権限を行使することはできないのです。


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