国際法の決め方(鶴見大学)


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Posted by 倉西先生 on 2007/05/19 13:04:58:

    質問
    1国際法を決める際の決め方は、どのようなものなのでしょうか?
    2.多数決であるならば、民主的と言えるのでしょうか?

    回答
    1.多国間に効力を持つ一般的な国際法を作成する場合には、通常、国際会議が開かれることになります。草案の採択の方法は、国際機構によって異なり一通りではありませんが、多数決が採用されている場合もあります。もっとも、どうしても、国際条約に拘束されたくない場合には、条約に批准しないという選択肢もありますので、この点において、国際法は、国内法ほど一般的な拘束力を持っているわけではありません。なお、国連には、1947年の総会における決議により、国際法委員会が設置されています。
    2.国際法の制定における多数決制の採用は、国民の政治参加という側面における民主主義の文脈というよりは、法の支配の問題として捉えることができるかもしれません。、国家による国際法を遵守するという態度は、国際社会においてルール志向が強まったことの現れとも言えましょう。ただし、国際法には、確固とした執行機関がありませんので、違法行為が生じた場合には、どのようにしてこの違法行為に対処するのか、各国で判断が分かれることにもなるのです。


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