Posted by 倉西先生 on 2007/05/22 15:58:22:
直接適用性の理解が曖昧なので、もう一度、説明してください。 回答 直接適用性とは、EU法の条約(一次法)や派生法(二次法)の一部が、加盟国の個人(自然人・法人)に対して直接に法的効果を及ぼし、また、加盟国裁判所も、これらの法を裁判に用いることができることを意味しています。このため、加盟国の国民は、直接適用性のあるEU法を守る義務が生じますし、これらのEU法を根拠として、加盟国裁判所に訴訟を起こすこともできます。訴訟を受けた加盟国裁判所もまた、直接適用性のあるEU法を用いて裁判を行うこともできるのです。つまり、国際法(EU法)が、政府を介することなく”直接”に個人や加盟国裁判所を法的に拘束するために、このように表現されているのです。
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