Posted by 倉西先生 on 2007/05/22 17:36:51:
EU法以外で、直接適用性を持つ国際法はありますか? 回答 ないのですが、これには、少しばかりの説明が要ります。 前回の講義でも説明しましたように、一元論の国では、国際法は、国内法化することなく”国内的効力”を持ちます。従いまして、直接適用性の特色でもある”国内的効力”は、EU法に限ったことではありません。 また、個人が、国際法に基づいて国際裁判所に出訴できる権限、つまり、”個人の出訴権”についても、EU以外に、現在、欧州人権条約があります。 それでは、何故、EU法にのみ”直接適用性”がある、と言えるのでしょうか?それは、もちろん、EU法が、”国内的効力”と”個人の出訴権”の両方認めている、ということもあるのですが、より実務的な行政法という側面を持つからであると考えられます。つまり、EUは、日常的に特定の領域において政策を実施しているのであって、その際に、行政罰を含めた行政行為を法形式で行っているのです。政策実施と結びつていることにおいて、EU法は、極めてユニークな法なのです。
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