設立条約の直接適用性の有無(杏林大学)


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Posted by 倉西先生 on 2007/05/28 18:54:42:

    質問
     設立条約に各条項ごとに、直接適用性がある場合とない場合があることによって、何か問題は起こらないのですか?

    回答
     むしろ、設立条約の条項ごとに、直接適用性のあるものとないものとを設けることによって、EUと加盟国との間で不要な争いが生じないようにしているのです。かりに、すべての条文に直接適用性を認めるとしますと、これはもう、自国の法律のほとんどをEU法に譲らなくてはならなくなる加盟国の反発は必至と言うことになります。また反対に、まったく認められない、ということになりますと、今度は、EUは、設立の目的を達成できず、何の仕事もできなくなってしまいます。ですから、EU法では、条文ごとに、上手に使い分けを行っているのです。


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