Posted by 倉西先生 on 2007/05/28 20:04:59:
Van Gend en Loos事件に際し、企業は、最初に国内裁判所に当たるアムステルダム関税委員会に訴えましたが、欧州裁判所に対して直接に訴訟を起こすことはできなかったのですか? 回答 先行判決制度とは、個人間、あるいは、個人と構成国との法的な争いを解決するために設置されている制度です。Van Gend en Loos事件の場合には、民間の運送会社が加盟国政府を訴えたのですから、先行判決の対象となる私人と構成国との間の争いという構図になります。一方、欧州裁判所が管轄する直接訴訟の場合には、加盟国の義務不履行を争う事件(義務不履行訴訟)においては、個人の出訴権は認められていません。義務不履行訴訟を起こせるのは、委員会もしくは加盟国のみなのです(ほとんどが、委員会)。この内容は、後の講義内容の予習です!
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