Posted by 倉西先生 on 2007/05/29 18:33:01:
1.欧州市民権を持っていれば、自国以外の加盟国でも選挙に立候補できるというこは、すなわち、自国の市民権が国内でも通じる、ということを意味するのでしょうか? 2.欧州議会は、直接選挙、経済・社会評議会と地域評議会は、間接選挙で選ばれ、また、立法過程における決定権が前者にのみあるのは、欧州市民権と関係しているのですか? 回答 1.欧州市民権という権利は、1993年に発効したマーストリヒト条約によって、はじめて導入されました。これは、それぞれの加盟国の市民権や国籍の上に、欧州市民権という共通の屋根がかけられているというイメージになります。この結果、加盟国の国民は、欧州市民であると同時に自国民となりますので(二重性)、自国の市民権が拡大した、というわけではないのです。 2.欧州議会や両評議会の選出方法や権限が、欧州市民権と関連している、ということはありません。むしろ、選出方法と権限との間に関連性がありまして、評議会の方には立法上の決定権が付与されてないのは、間接的に選ばれているから、とは言えましょう。
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