特定多数決について(聖学院大学)


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Posted by 倉西先生 on 2007/06/01 20:14:23:

    質問
     閣僚理事会では、採決に特定多数決制が採用されている場合があるそうですが、そのことによって、何か問題は起こらないのでしょうか?

    回答
     確かに、閣僚理事会における特定多数決制の導入は、たとえ反対する加盟国があったとしても、法案が成立する可能性があることを意味しています。当然に、反対国であっても、法案が可決された限りには、この結果に従わなければならないのです。このことは、逆の見方からしますと、法案を多数決に付しても、深刻な問題が生じないような領域において、特定多数決制が導入しているを示唆しています。つまり、加盟国の国益を著しく損なう恐れのあるような領域には、特定多数決制は用いられていないのです。


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