Posted by 倉西先生 on 2007/06/02 08:50:15:
1.以前、未公開株の買い付けや時間外取り引きなどで事件が発生しましたが(ライブドア事件?)、この事件も、公正取引委員会や証券取引委員間の管轄なのでしょうか? 2.被告側は、法に抵触すると分かっていて行ったのでしょうか? 回答 1.ライブドア事件とは、証券取引法違反の容疑で、証券取引等監視委員会が、ライブドアの堀江被告他三名を告訴したという事件です。実際の捜査は、証券取引法の第9章の規定に基づきまして、東京地検特捜部が行いました。 なお、具体的な容疑は、偽計取引・風説の流布容疑と有価証券報告書の虚偽容疑です。未公開株の買い付けや時間外取引は、それ自体は違法行為ではないのですが、法の抜け穴があったり、不透明な部分が多かったため、この事件をきっかけとして取引条件が強化されることになりました。 2.本当のところは、被告本人しか分からないので、先生が、”絶対に知っていたはず!”と断言することはできないのですが、当時の状況や被告の言動から推し量ることはできるのでしょう。やがて、裁判の過程で明らかになると思います。
|
このメッセージに返事を書く |