共産国家とプロイセンの憲法(鶴見大学)


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Posted by 倉西先生 on 2007/06/08 21:35:54:

    質問
     共産国家とプロイセンの憲法は、国民に対して優しいものではなく、国家を中心とした憲法なのでしょうか?

    回答
     そうですね、両者とも、国民の基本的な自由や権利の保障に対して関心が薄かったことにおいて共通しています。共産主義の国家では、人民を前面に押し出しながらも、実質的には共産党への権力集中を規定しており、参政権をはじめとしまして、国民の自由や権利の保障については具体的な制度を設けることはありませんでした。また、プロイセン憲法におきましても、君主を中心とした集権的な特徴がみられ、また、国民の自由や権利についても、いわゆる”法律の留保(法律の定める範囲内で)”が付けられていた点において、消極的であったと言えましょう。


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