Posted by 倉西先生 on 2007/06/12 16:39:49:
行為怠慢訴訟と義務不履行申立訴訟は、同じ内容の訴訟なのですか? 回答 いいえ、両者は、違う内容の訴訟です。行為怠慢訴訟とは、”EUの諸機関”が、条約や派生法において為すべき義務を負っているにもかかわらず、それを行わなかった場合に用いられます。一方、義務不履行申立訴訟の方は、”加盟国”が、条約や派生法において為すべき義務を負っていながら、その義務を果たさなかった場合に起こされる訴訟なのです。つまり、法律において義務とされた行為を行わなかった主体が、行為怠慢訴訟では”EUの諸機関”であり、義務不履行申立訴訟では”加盟国”なのです。
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