Posted by 倉西先生 on 2007/06/12 17:33:59:
EUの諸機関が、行為怠慢などを行った場合、もし日本国ならば国民(市民)の中から解雇要求などの苦情が寄せられてくると思われるのですが、EUには、このような場合に、市民の意見を聞く制度はないのですか? 回答 行政裁判には、民衆裁判という種類があります。これは、行政機関によって特定の個人の利益や権利が侵害された場合に起こされるものではなく、直接自己の利益に関係がない国民であっても、客観的な立場から、より一般的な利益を確保するために起こされるものです。EUの場合には、議論はないわけではないのですが、EC条約に、民衆裁判の制度は予定されていないのです。
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