Posted by 倉西先生 on 2007/06/15 21:47:15:
EU法の訴訟手続きでは書面主義採用されていますが、日本の場合には、口頭弁論が中心の高等主義なのではないでしょうか。 回答 日本国の行政事件訴訟法では、特段に行政訴訟の手続きを定めておらず、民事訴訟法と同じ扱いとしています。このため、基本的には口頭主義が採られていますが、1995年の改正により、審理の手続きは、準備的口頭弁論(第164条)と弁論準備手続き(第168条)に加えて、書面による準備手続き(第175条)の3通りとなりました。つまり、書面手続きもないわけではないのですが、この手続きが用いられるのは、当事者が遠隔地に居住している場合などに限定されており、例外的となっています。
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