書面手続き後の新しい証拠(聖学院大学)


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Posted by 倉西先生 on 2007/06/16 13:51:41:

    質問
     EU法の裁判では、書面手続きの段階では存在しなかった新たな証拠が、口頭手続きに以降するまでの間に発見された場合には、その証拠は、判決に反映されるのですか?

    回答
     書面手続きの後、口頭手続きに移る前に、事件担当裁判官と担当法務官の二名は、提出された書類に基づいて証拠調べを行います(講義プリント3ページ参照)。この時に明らかとなった新たな証拠であるならば、当然に、判決に反映されることになります。また、口頭手続きにあっても、裁判官は、必要と認めた場合に証拠調べを行うこともでき、この場合、再開されるまで休廷となります。しかしながら、判決の後に発見された証拠である場合には、再審の請求をしなければならなくなるのです。



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