Posted by 倉西先生 on 2007/06/16 14:38:30:
書面手続きの段階で、原告と被告が和解したり、または、訴訟の取り下げを行うことはできるのですか? 回答 はい、できます。「裁判所手続き規則」の第7章に、取り下げについての規定があります。この規定によれば、当事者は、判決に先立って、和解や訴訟放棄に至ることができ、この場合には、裁判所から登録が抹消され、裁判所は、ルール(第69条5項)に従って費用負担を決定するとしています(第77条)。ただし、理事会委員会の行為の合法性(EC条約第230条)とEU諸機関の判決履行義務(EC条約233条)に関する争いには、この規定は、適用されないとしています。一方、取り下げの場合には、例外なく、抹消と費用負担の決定が行われるとしています(第78条)。
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