Posted by 倉西先生 on 2011/10/27 20:23:24:
最近、日本人の元看護婦の人が、マレーシアに覚醒剤を運んだのが、マレーシアで発覚して、マレーシアで死刑判決が出されたことが報道されたと思います。でも、日本人なわけですから、日本で裁判は、できないのですか?報道によるとマレーシアの裁判の結果を不服として上訴するみたいですが、上訴に失敗したら、マレーシアで出た判決を受け入れなければいけないのですか? 回答 国際社会では、一般的には、犯罪が行われた国(領域国)に、裁判権があるとする原則が成立しています。もし、この原則を否定して、犯罪者の出身国が裁判権を有するとしますと、それは、治外法権と言って、両国は、不平等関係にある証しとされているのです。ですから、マレーシアでの邦人の裁判も、マレーシア裁判所の判決に従う義務があるのです。
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