特別背任罪について(聖学院大学)


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Posted by 倉西先生 on 2011/11/24 20:26:50:

    質問
     大王製紙の会長が逮捕されたが、その罪名が、特別背任という内容でした。この特別背任とは、どういう罪のないようなのですか?

    回答
     ウィキペディアによれば、「特別背任罪(とくべつはいにんざい)とは、会社法に規定された犯罪類型の一つである。背任罪の特別法として規定されたもので、会社の取締役など会社経営に重要な役割を果たしている者が、自己若しくは第三者の利益を図り又は株式会社に損害を加える目的で、その任務に背く行為をし、当該株式会社に財産上の損害を加えたときに成立する。(960条、961条)。未遂も罰せられる(962条)。財産犯に分類される。」とあります。


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